(内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和21年6月7日
法令の形式: 勅令
朕は、內務部內臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月六日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
農林大臣 和田博雄
勅令第三百八號
第一條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任百六十五人」を「專任百六十七人」に、「專任七百四十二人」を「專任七百五十人」に改める。
第二條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任二百九十二人以內」を「專任二百九十三人以內」に、「專任四百九十三人以內」を「專任四百九十四人以內」に、「專任四千三十三人以內」を「專任四千三十六人以內」に改める。
第三條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任百二十一人以內」を「專任百二十二人以內」に、「專任七百八十人以內」を「專任七百八十三人以內」に改める。
第四條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任九百五十四人以內」を「專任九百五十九人以內」に、「專任四千三百三十二人以內」を「專任四千三百七十六人以內」に、「專任二萬六千六百四十五人以內」を「專任二萬六千七百九人以內」に改める。
第五條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任五百五十四人」を「專任五百五十三人」に改める。
第一條ノ三中「專任二千百七十二人」を「專任二千百六十九人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百三十人」を「專任五百二十七人」に、「專任五千百五人」を「專任五千九十二人」に改める。
第一條ノ五を第一條ノ六とし、以下第一條ノ七まで順次繰り下げる。
第一條ノ五家畜傳染病豫防ニ關スル事務ニ從事セシムル爲東京都、北海道廳及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
地方技官
專任三人以內 二級
專任三十一人以內 三級
前項職員ノ東京都、北海道廳又ハ各府縣ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條第四項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第六條 戰災復興院官制の一部を次のやうに改正する
第二條中「專任四百十四人」を「專任四百十二人」に改める。
第七條 都市計畫委員會官制の一部を次のやうに改正する
第十九條中「本令中」を「第十七條ノ規定ヲ除キ本令中」に改める。
第八條 昭和二十年勅令第六百二十四號の一部を次のやうに改正する。
第一項中「第十條」を「第八條」に改める。
第九條 地方待遇職員令の一部を次のやうに改正する。
第十二條第一項第五號を次のやうに改める。
五 削除
第十條 家畜防疫職員制は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日からこれを施行する。
この勅令施行の際現に家畜防疫職員制による職員の職に在る者は、別に辭令を發せられないときは、地方技官に任ぜられ、二級官待遇の者は二級に、三級官待遇の者は三級に敍せられたものとし、現に受ける俸給額(年俸の場合にはその額の十二分の一に相當する額以下同じ)に相當する號俸(現に受ける俸給額に相當する號俸がないときは從前の俸給)を受けるものとする。
この勅令施行の際現に家畜防疫職員制による職員で休職中のものは、別に辭令を發せられないときは、休職のまま前項の例により地方技官に任ぜられ、各々相當の級に敍せられたものとする。
前二項の規定は、官吏の任用敍級の資格に關する規定の適用を妨げない。
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
農林大臣 和田博雄
勅令第三百八号
第一条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任百六十五人」を「専任百六十七人」に、「専任七百四十二人」を「専任七百五十人」に改める。
第二条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任二百九十二人以内」を「専任二百九十三人以内」に、「専任四百九十三人以内」を「専任四百九十四人以内」に、「専任四千三十三人以内」を「専任四千三十六人以内」に改める。
第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任百二十一人以内」を「専任百二十二人以内」に、「専任七百八十人以内」を「専任七百八十三人以内」に改める。
第四条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任九百五十四人以内」を「専任九百五十九人以内」に、「専任四千三百三十二人以内」を「専任四千三百七十六人以内」に、「専任二万六千六百四十五人以内」を「専任二万六千七百九人以内」に改める。
第五条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任五百五十四人」を「専任五百五十三人」に改める。
第一条ノ三中「専任二千百七十二人」を「専任二千百六十九人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百三十人」を「専任五百二十七人」に、「専任五千百五人」を「専任五千九十二人」に改める。
第一条ノ五を第一条ノ六とし、以下第一条ノ七まで順次繰り下げる。
第一条ノ五家畜伝染病予防ニ関スル事務ニ従事セシムル為東京都、北海道庁及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
地方技官
専任三人以内 二級
専任三十一人以内 三級
前項職員ノ東京都、北海道庁又ハ各府県ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条第四項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第六条 戦災復興院官制の一部を次のやうに改正する
第二条中「専任四百十四人」を「専任四百十二人」に改める。
第七条 都市計画委員会官制の一部を次のやうに改正する
第十九条中「本令中」を「第十七条ノ規定ヲ除キ本令中」に改める。
第八条 昭和二十年勅令第六百二十四号の一部を次のやうに改正する。
第一項中「第十条」を「第八条」に改める。
第九条 地方待遇職員令の一部を次のやうに改正する。
第十二条第一項第五号を次のやうに改める。
五 削除
第十条 家畜防疫職員制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日からこれを施行する。
この勅令施行の際現に家畜防疫職員制による職員の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、地方技官に任ぜられ、二級官待遇の者は二級に、三級官待遇の者は三級に叙せられたものとし、現に受ける俸給額(年俸の場合にはその額の十二分の一に相当する額以下同じ)に相当する号俸(現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは従前の俸給)を受けるものとする。
この勅令施行の際現に家畜防疫職員制による職員で休職中のものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により地方技官に任ぜられ、各々相当の級に叙せられたものとする。
前二項の規定は、官吏の任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。