(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十八號
公布年月日: 昭和13年8月24日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第五百九十八號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十四條 農地調整法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
小作官補 專任二人
府縣
地方小作官 專任九人
小作官補 專任十一人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第五百九十八号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十四条 農地調整法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
小作官補 専任二人
府県
地方小作官 専任九人
小作官補 専任十一人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス