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本データベースについて
(東京都官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第九十三號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三十三人」ヲ「事務官 專任三十五人」ニ、「技師 專任十七人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、
「
屬
技手
專任三百九十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百八十六人
」
ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任三十一人」ニ、「技手 專任百九十人」ヲ「技手 專任六百四十四人」ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任九百四十二人」ヲ「地方事務官 專任九百四十人」ニ、「地方技師 專任三百六十二人」ヲ「地方技師 專任六百七十二人」ニ、「屬 專任三千四十六人」ヲ「屬 專任三千七十三人」ニ、「技手 專任二千三百六人」ヲ「技手 專任一萬千六百五十一人」ニ改ム
第四條
都廳府縣等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條 第一項東京都ノ部中
「
屬
技手
專任四百五十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百五十三人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任三千八百四十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八百六十八人
」
ニ改ム
第五條第一項中
「
屬
技手
專任六百六十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六百七十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第九十三号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三十三人」ヲ「事務官 専任三十五人」ニ、「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、
「
属
技手
専任三百九十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百八十六人
」
ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任三十一人」ニ、「技手 専任百九十人」ヲ「技手 専任六百四十四人」ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任九百四十二人」ヲ「地方事務官 専任九百四十人」ニ、「地方技師 専任三百六十二人」ヲ「地方技師 専任六百七十二人」ニ、「属 専任三千四十六人」ヲ「属 専任三千七十三人」ニ、「技手 専任二千三百六人」ヲ「技手 専任一万千六百五十一人」ニ改ム
第四条
都庁府県等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条 第一項東京都ノ部中
「
属
技手
専任四百五十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百五十三人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任三千八百四十人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八百六十八人
」
ニ改ム
第五条第一項中
「
属
技手
専任六百六十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任六百七十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革