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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和17年2月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百三號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ六第一項北海道廳ノ部中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任八十七人」ヲ「屬 專任百三十二人」ニ改ム
第六條ノ七第一項北海道廳ノ部中「屬 專任一人」ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任二人
」
ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任五十人」ヲ
「
技師 專任十一人
屬 專任七十二人
」
ニ改ム
第六條ノ九
國民職業指導所ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
屬 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第六條ノ十
國民勤勞報國協力令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任二人
府縣
屬 專任四十五人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十六條ノ三第一項及第三項中「工場事業場(鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)ニ於ケル勞務管理」ノ上ニ「重要事業場勞務管理令施行其ノ他」ヲ加ヘ同條第一項警視廳ノ部中
「
勞務官 專任二人 奏任
技師 專任一人
」
ヲ
「
勞務官 專任十二人 奏任
技師 專任一人
屬
技手
專任十八人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「勞務官 專任一人 奏任」ヲ
「
勞務官 專任一人 奏任
屬 專任一人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
地方勞務官 專任十人 奏任
地方技師 專任三人
」
ヲ
「
地方勞務官 專任四十五人 奏任
地方技師 專任三人
屬
技手
專任六十八人
」
ニ改ム
第二十一條第一項中「竝ニ勞務者等ノ住宅供給」ヲ「、勞務者等ノ住宅供給竝ニ災害時ニ於ケル住宅供給ノ應急措置」ニ、同項北海道廳ノ部中「屬 專任二人」ヲ
「
屬 專任四人
技手 專任一人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬 專任七十八人
技手 專任十八人
」
ヲ
「
屬 專任百五人
技手 專任二十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百三号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ六第一項北海道庁ノ部中「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ、同項府県ノ部中「属 専任八十七人」ヲ「属 専任百三十二人」ニ改ム
第六条ノ七第一項北海道庁ノ部中「属 専任一人」ヲ
「
技師 専任一人
属 専任二人
」
ニ、同項府県ノ部中「属 専任五十人」ヲ
「
技師 専任十一人
属 専任七十二人
」
ニ改ム
第六条ノ九
国民職業指導所ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
属 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第六条ノ十
国民勤労報国協力令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任二人
府県
属 専任四十五人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十六条ノ三第一項及第三項中「工場事業場(鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)ニ於ケル労務管理」ノ上ニ「重要事業場労務管理令施行其ノ他」ヲ加ヘ同条第一項警視庁ノ部中
「
労務官 専任二人 奏任
技師 専任一人
」
ヲ
「
労務官 専任十二人 奏任
技師 専任一人
属
技手
専任十八人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「労務官 専任一人 奏任」ヲ
「
労務官 専任一人 奏任
属 専任一人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
地方労務官 専任十人 奏任
地方技師 専任三人
」
ヲ
「
地方労務官 専任四十五人 奏任
地方技師 専任三人
属
技手
専任六十八人
」
ニ改ム
第二十一条第一項中「並ニ労務者等ノ住宅供給」ヲ「、労務者等ノ住宅供給並ニ災害時ニ於ケル住宅供給ノ応急措置」ニ、同項北海道庁ノ部中「属 専任二人」ヲ
「
属 専任四人
技手 専任一人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属 専任七十八人
技手 専任十八人
」
ヲ
「
属 専任百五人
技手 専任二十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革