(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和15年1月8日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第九號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二 賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技手
專任四人
北海道廳
技手
專任三人
府縣
地方事務官 專任十人
技手
專任八十七人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第九号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二 賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技手
専任四人
北海道庁
技手
専任三人
府県
地方事務官 専任十人
技手
専任八十七人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス