(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第五百四十七號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一條 物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
技手
專任三人
府縣
地方事務官 專任九人
技手
專任九十一人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十二條 北海道廳及各府縣ニ物價調整官及物價調整官補ヲ置クコトヲ得
物價調整官ハ北海道廳事務官又ハ地方事務官ヲ以テ、物價調整官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第五百四十七号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一条 物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
技手
専任三人
府県
地方事務官 専任九人
技手
専任九十一人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十二条 北海道庁及各府県ニ物価調整官及物価調整官補ヲ置クコトヲ得
物価調整官ハ北海道庁事務官又ハ地方事務官ヲ以テ、物価調整官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス