(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十五號
公布年月日: 昭和12年10月30日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第六百二十五號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八條 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任五人
府縣
屬 專任百八十三人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第六百二十五号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八条 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任五人
府県
属 専任百八十三人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス