(東京都官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百十七号
公布年月日: 昭和21年12月27日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第六百十七号
第一條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四百九十六人以內」を「專任四百九十七人以內」に改める。
第九條中「七局」を「八局」に、「衞生局」を
衞生局
勞働局
に改める。
第十一條中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十六條ノ三 勞働局ニ於テハ勤勞ニ関スル事務ヲ掌ル
第二條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四十八人以內」を「專任四十九人以內」に改める。
第十條中「九部」を「十部」に、「民生部」を
民生部
勞働部
に改める。
第十二條第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同條第四項の次に左の一項を加える。
勞働部ニ於テハ勤勞ニ関スル事務ヲ掌ル
第三條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任千三百五十人以內」を「專任千三百五十二人以內」に、「專任二萬九千四百八十八人以內」を「專任二萬九千五百六人以內」に改める。
第十二條第二項中「衞生部」の下に「、勞働部」を加える。
第十四條ノ二但書を次のように改める。
但シ衞生部ヲ置ク府縣ノ敎育民生部ニ於テハ第一号乃至第三号及第五号乃至第七号ノ事務、勞働部ヲ置ク府縣ノ敎育民生部ニ於テハ第一号乃至第五号及第七号ノ事務、衞生部及勞働部ヲ置ク府縣ノ敎育民生部ニ於テハ第一号乃至第三号、第五号及第七号ノ事務ヲ掌ル
第十六條第二項但書を次のように改める。
但シ衞生部ヲ置ク府縣ノ民生部ニ於テハ第十四條ノ二第五号乃至第七号ノ事務、勞働部ヲ置ク府縣ノ民生部ニ於テハ第十四條ノ二第四号、第五号及第七号ノ事務、衞生部及勞働部ヲ置ク府縣ノ民生部ニ於テハ第十四條ノ二第五号及第七号ノ事務ヲ掌ル
同條第三項の次に左の一項を加える。
勞働部ニ於テハ勤勞ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十六人 二級」を「專任六十八人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任二十人」を「專任二十一人」に、「專任六百八十九人」を「專任七百五人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十九人」を「專任六十七人」に、「專任百四十五人」を「專任百四十六人」に、「專任二千三百八人」を「專任二千三百十九人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任千百十七人」を「專任千二百五十一人」に、「專任三百九十八人」を「專任四百二十七人」に、「專任八千四百七人」を「專任八千六百二十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第六百十七号
第一条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四百九十六人以内」を「専任四百九十七人以内」に改める。
第九条中「七局」を「八局」に、「衛生局」を
衛生局
労働局
に改める。
第十一条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十六条ノ三 労働局ニ於テハ勤労ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四十八人以内」を「専任四十九人以内」に改める。
第十条中「九部」を「十部」に、「民生部」を
民生部
労働部
に改める。
第十二条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四項の次に左の一項を加える。
労働部ニ於テハ勤労ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任千三百五十人以内」を「専任千三百五十二人以内」に、「専任二万九千四百八十八人以内」を「専任二万九千五百六人以内」に改める。
第十二条第二項中「衛生部」の下に「、労働部」を加える。
第十四条ノ二但書を次のように改める。
但シ衛生部ヲ置ク府県ノ教育民生部ニ於テハ第一号乃至第三号及第五号乃至第七号ノ事務、労働部ヲ置ク府県ノ教育民生部ニ於テハ第一号乃至第五号及第七号ノ事務、衛生部及労働部ヲ置ク府県ノ教育民生部ニ於テハ第一号乃至第三号、第五号及第七号ノ事務ヲ掌ル
第十六条第二項但書を次のように改める。
但シ衛生部ヲ置ク府県ノ民生部ニ於テハ第十四条ノ二第五号乃至第七号ノ事務、労働部ヲ置ク府県ノ民生部ニ於テハ第十四条ノ二第四号、第五号及第七号ノ事務、衛生部及労働部ヲ置ク府県ノ民生部ニ於テハ第十四条ノ二第五号及第七号ノ事務ヲ掌ル
同条第三項の次に左の一項を加える。
労働部ニ於テハ勤労ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十六人 二級」を「専任六十八人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任二十人」を「専任二十一人」に、「専任六百八十九人」を「専任七百五人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十九人」を「専任六十七人」に、「専任百四十五人」を「専任百四十六人」に、「専任二千三百八人」を「専任二千三百十九人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任千百十七人」を「専任千二百五十一人」に、「専任三百九十八人」を「専任四百二十七人」に、「専任八千四百七人」を「専任八千六百二十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。