(東京都官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和21年3月20日
法令の形式: 勅令
朕東京都官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百五十二號
第一條 東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、
技手
專任四百八十六人
技手
專任四百八十五人
ニ改ム
第十三條第四號ヲ削ル
第三十條ノ二中「勞務監督官」ヲ「勞務官」ニ、「勞務監督官補」ヲ「勞務官補」ニ改ム
同條第二項中「商店法施行竝ニ」ノ下ニ「勞働組合及」ヲ加フ
第二條 北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任三十一人」ヲ「技師 專任三十人」ニ、「技手 專任六百四十四人」ヲ「技手 專任六百四十三人」ニ改ム
第十二條第三項第六號ヲ削ル
第十二條ノ二ヲ第十二條ノ三トス
第十二條ノ二 長官ハ敎育民生部ニ於テ社會保險ニ關スル會計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十六條ノ三中「勞務監督官」ヲ「勞務官」ニ改ム
同條第二項中「商店法施行竝ニ」ノ下ニ「勞働組合及」ヲ加フ
第二十九條ノ三中「勞務監督官補」ヲ「勞務官補」ニ改ム
同條第二項中「商店法施行竝ニ」ノ下ニ「勞働組合及」ヲ加フ
第三條 地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方技師 專任六百七十二人」ヲ「地方技師 專任六百七十人」ニ、「技手 專任一萬千六百五十一人」ヲ「技手 專任一萬千六百四十八人」ニ改ム
第十四條ノ二第四號ヲ削ル
第三十五條中「勞務監督官」ヲ「勞務官」ニ、「勞務監督官補」ヲ「勞務官補」ニ改ム
同條第二項中「商店法施行竝ニ」ノ下ニ「勞働組合及」ヲ加フ
第四條 都廳府縣等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中
事務官 專任二十七人
技師 專任五人
事務官 專任三十四人
技師 專任六人
ニ、
技手
專任五百十八人
技手
專任五百四十二人
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任二十五人」ヲ「事務官 專任二十七人」ニ、
技手
專任千六百三十三人
技手
專任千六百四十一人
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任四百一人」ヲ「地方事務官 專任四百五十九人」ニ、「地方技師 專任百六人」ヲ「地方技師 專任百三人」ニ、
技手
四千二百三十二人
技手
專任四千四百三十四人
ニ改ム
第四條 東京都、北海道廳及各府縣ニ麻藥統制官及麻藥統制官補ヲ置クコトヲ得
麻藥統制官ハ東京都事務官、北海道廳事務官若ハ地方事務官又ハ東京都技師、北海道廳技師若ハ地方技師ヲ以テ、麻藥統制官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ麻藥ノ取締及監督ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京都勞務官、北海道廳勞務官又ハ地方勞務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東京都事務官、北海道廳事務官又ハ地方事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京都勞務官、北海道廳勞務官又ハ地方勞務官ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各東京都事務官、北海道廳事務官又ハ地方事務官ニ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕東京都官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百五十二号
第一条 東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、
技手
専任四百八十六人
技手
専任四百八十五人
ニ改ム
第十三条第四号ヲ削ル
第三十条ノ二中「労務監督官」ヲ「労務官」ニ、「労務監督官補」ヲ「労務官補」ニ改ム
同条第二項中「商店法施行並ニ」ノ下ニ「労働組合及」ヲ加フ
第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任三十一人」ヲ「技師 専任三十人」ニ、「技手 専任六百四十四人」ヲ「技手 専任六百四十三人」ニ改ム
第十二条第三項第六号ヲ削ル
第十二条ノ二ヲ第十二条ノ三トス
第十二条ノ二 長官ハ教育民生部ニ於テ社会保険ニ関スル会計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十六条ノ三中「労務監督官」ヲ「労務官」ニ改ム
同条第二項中「商店法施行並ニ」ノ下ニ「労働組合及」ヲ加フ
第二十九条ノ三中「労務監督官補」ヲ「労務官補」ニ改ム
同条第二項中「商店法施行並ニ」ノ下ニ「労働組合及」ヲ加フ
第三条 地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方技師 専任六百七十二人」ヲ「地方技師 専任六百七十人」ニ、「技手 専任一万千六百五十一人」ヲ「技手 専任一万千六百四十八人」ニ改ム
第十四条ノ二第四号ヲ削ル
第三十五条中「労務監督官」ヲ「労務官」ニ、「労務監督官補」ヲ「労務官補」ニ改ム
同条第二項中「商店法施行並ニ」ノ下ニ「労働組合及」ヲ加フ
第四条 都庁府県等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中
事務官 専任二十七人
技師 専任五人
事務官 専任三十四人
技師 専任六人
ニ、
技手
専任五百十八人
技手
専任五百四十二人
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任二十五人」ヲ「事務官 専任二十七人」ニ、
技手
専任千六百三十三人
技手
専任千六百四十一人
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任四百一人」ヲ「地方事務官 専任四百五十九人」ニ、「地方技師 専任百六人」ヲ「地方技師 専任百三人」ニ、
技手
四千二百三十二人
技手
専任四千四百三十四人
ニ改ム
第四条 東京都、北海道庁及各府県ニ麻薬統制官及麻薬統制官補ヲ置クコトヲ得
麻薬統制官ハ東京都事務官、北海道庁事務官若ハ地方事務官又ハ東京都技師、北海道庁技師若ハ地方技師ヲ以テ、麻薬統制官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ麻薬ノ取締及監督ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京都労務官、北海道庁労務官又ハ地方労務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東京都事務官、北海道庁事務官又ハ地方事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京都労務官、北海道庁労務官又ハ地方労務官ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各東京都事務官、北海道庁事務官又ハ地方事務官ニ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ