(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 昭和21年11月4日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百十五號
第一條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任四百八十六人」を「專任四百八十七人」に改める。
第一條ノ二中「專任四千四十八人以內」を「專任四千五十二人以內」に改める。
第二條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任四百六十人」を「專任四百六十一人」に改める。
第一條ノ二中「專任百二十三人以內」を「專任百二十四人以內」に、「專任七百九十七人以內」を「專任八百五人以內」に改める。
第三條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任九千八百五十八人」を「專任九千九百二人」に改める。
第二條中「專任千百十人以內」を「專任千百四十三人以內」に、「專任四千三百八十七人以內」を「專任四千五百七十三人以內」に、「專任二萬七千百十二人以內」を「專任二萬八千七十九人以內」に改める。
第四條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任三十三人」を「專任三十八人」に、「專任八人」を「專任十二人」に、「專任五百六十六人」を「專任五百九十二人」に改める。
第一條ノ三中「專任三十九人」を「專任四十二人」に、「專任百三十七人」を「專任百三十九人」に、「專任二千百七十九人」を「專任二千百八十七人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百九十一人」を「專任六百二十九人」に、「專任百五十八人」を「專任二百十一人」に、「專任五千四百四十三人」を「專任五千七百二十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百十五号
第一条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任四百八十六人」を「専任四百八十七人」に改める。
第一条ノ二中「専任四千四十八人以内」を「専任四千五十二人以内」に改める。
第二条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任四百六十人」を「専任四百六十一人」に改める。
第一条ノ二中「専任百二十三人以内」を「専任百二十四人以内」に、「専任七百九十七人以内」を「専任八百五人以内」に改める。
第三条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任九千八百五十八人」を「専任九千九百二人」に改める。
第二条中「専任千百十人以内」を「専任千百四十三人以内」に、「専任四千三百八十七人以内」を「専任四千五百七十三人以内」に、「専任二万七千百十二人以内」を「専任二万八千七十九人以内」に改める。
第四条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任三十三人」を「専任三十八人」に、「専任八人」を「専任十二人」に、「専任五百六十六人」を「専任五百九十二人」に改める。
第一条ノ三中「専任三十九人」を「専任四十二人」に、「専任百三十七人」を「専任百三十九人」に、「専任二千百七十九人」を「専任二千百八十七人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百九十一人」を「専任六百二十九人」に、「専任百五十八人」を「専任二百十一人」に、「専任五千四百四十三人」を「専任五千七百二十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。