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(都庁府県等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和21年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百七十七號
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十三人」を「專任五十四人」に、「專任十九人」を「專任二十人」に、「專任六百二十人」を「專任六百七十八人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十六人」を「專任五十八人」に、「專任二千二百十八人」を「專任二千三百人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任千七十五人」を「專任千百七人」に、「專任三百九十三人」を「專任三百九十八人」に、「專任六千七百三十一人」を「專任八千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、都庁府県等臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百七十七号
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十三人」を「専任五十四人」に、「専任十九人」を「専任二十人」に、「専任六百二十人」を「専任六百七十八人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十六人」を「専任五十八人」に、「専任二千二百十八人」を「専任二千三百人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任千七十五人」を「専任千百七人」に、「専任三百九十三人」を「専任三百九十八人」に、「専任六千七百三十一人」を「専任八千百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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