(都庁府県等臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和21年3月9日
法令の形式: 勅令
朕都廳府縣等臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百二十五號
都廳府縣等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十七人」ニ、
技手
專任四百五十三人
技手
專任五百十八人
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十五人」ニ、
技手
專任千六百十二人
技手
專任千六百三十三人
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任三百四十九人」ヲ「地方事務官 專任四百一人」ニ、
技手
專任三千八百六十八人
技手
專任四千二百三十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県等臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百二十五号
都庁府県等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十七人」ニ、
技手
専任四百五十三人
技手
専任五百十八人
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十五人」ニ、
技手
専任千六百十二人
技手
専任千六百三十三人
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任三百四十九人」ヲ「地方事務官 専任四百一人」ニ、
技手
専任三千八百六十八人
技手
専任四千二百三十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス