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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十四號
公布年月日: 昭和15年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
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国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百七十四號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條第一項第二號中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任三人」ニ、同項第四號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
第六條中「就勞統制」ノ下ニ「及授職施設」ヲ加ヘ「屬專任各一人」ヲ「屬專任各二人」ニ改ム
第六條ノ二
勞務動員計畫ノ實施ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任二人
府縣
地方事務官 專任九人
屬 專任六十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第六條ノ三
削除
第七條
國家總動員關係事務及國民精神總動員ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任二人
府縣
地方事務官 專任八人
屬 專任六十八人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第八條第一項北海道廳ノ部中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任八人」ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任二百四十四人」ヲ「屬 專任三百五十三人」ニ改ム
第十條第一項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十一人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任五百六十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百九十五人
」
ニ改ム
第十一條第一項北海道廳ノ部中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、
「
屬
技手
專任八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任九人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任十七人」ヲ「地方事務官 專任二十五人」ニ、「地方技師 專任七人」ヲ「地方技師 專任十二人」ニ、
「
屬
技手
專任二百七十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百四十八人
」
ニ改ム
第十九條ノ二
外事警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲長崎縣及愛知縣ニ地方警視專任各一人ヲ、警視廳、愛知縣、廣島縣及福岡縣ニ警部專任各一人ヲ置ク
第二十一條第一項北海道廳ノ部中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、同項府縣ノ部中「地方技師 專任二人」ノ前ニ「地方事務官 專任二人」ヲ加ヘ「屬 專任五十六人」ヲ「屬 專任六十三人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
第二十二條
移植民ニ關スル事務ニ從事セシムル爲府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方事務官 專任五人
屬 專任五人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十三條
國民體力法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
技師 專任一人
屬 專任三人
府縣
地方技師 專任四十六人
屬 專任七十八人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十四條
生活必需品ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬
技手
專任一人
府縣
屬
技手
專任四十一人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十五條
電力調整令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技手 專任一人
北海道廳
技手 專任一人
府縣
地方技師 專任三人
技手 專任四十二人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百七十四号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条第一項第二号中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任三人」ニ、同項第四号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
第六条中「就労統制」ノ下ニ「及授職施設」ヲ加ヘ「属専任各一人」ヲ「属専任各二人」ニ改ム
第六条ノ二
労務動員計画ノ実施ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任二人
府県
地方事務官 専任九人
属 専任六十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第六条ノ三
削除
第七条
国家総動員関係事務及国民精神総動員ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任二人
府県
地方事務官 専任八人
属 専任六十八人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第八条第一項北海道庁ノ部中「属 専任五人」ヲ「属 専任八人」ニ、同項府県ノ部中「属 専任二百四十四人」ヲ「属 専任三百五十三人」ニ改ム
第十条第一項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任十人
」
ヲ
「
属
技手
専任十一人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任五百六十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百九十五人
」
ニ改ム
第十一条第一項北海道庁ノ部中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、
「
属
技手
専任八人
」
ヲ
「
属
技手
専任九人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任十七人」ヲ「地方事務官 専任二十五人」ニ、「地方技師 専任七人」ヲ「地方技師 専任十二人」ニ、
「
属
技手
専任二百七十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百四十八人
」
ニ改ム
第十九条ノ二
外事警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為長崎県及愛知県ニ地方警視専任各一人ヲ、警視庁、愛知県、広島県及福岡県ニ警部専任各一人ヲ置ク
第二十一条第一項北海道庁ノ部中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、同項府県ノ部中「地方技師 専任二人」ノ前ニ「地方事務官 専任二人」ヲ加ヘ「属 専任五十六人」ヲ「属 専任六十三人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
第二十二条
移植民ニ関スル事務ニ従事セシムル為府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方事務官 専任五人
属 専任五人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十三条
国民体力法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
技師 専任一人
属 専任三人
府県
地方技師 専任四十六人
属 専任七十八人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十四条
生活必需品ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属
技手
専任一人
府県
属
技手
専任四十一人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十五条
電力調整令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技手 専任一人
北海道庁
技手 専任一人
府県
地方技師 専任三人
技手 専任四十二人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革