(都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十七號
公布年月日: 昭和19年9月25日
法令の形式: 勅令
朕都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百五十七號
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項樺太廳ノ部中「警部 專任三人」ヲ「警部 專任四人」ニ、「警部補 專任二十一人」ヲ「警部補 專任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百五十七号
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項樺太庁ノ部中「警部 専任三人」ヲ「警部 専任四人」ニ、「警部補 専任二十一人」ヲ「警部補 専任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス