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(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百六十号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百六十号
第一條
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條
東京都ニ都長官及區長ノ外左ノ職員ヲ置ク
次長
一人
局長
祕書官
專任一人
地方事務官
專任五人 一級
專任五十一人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
地方技官
專任一人 一級
專任二十五人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
地方事務官又ハ地方技官
專任三百九十六人 三級
第一條ノ二中「專任四百九十八人以內」を「專任四百八十六人以內」に、「專任四千七十五人以內」を「專任四千六十六人以內」に改める。
第二條
北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條
北海道廳ニ道廳長官ノ外左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
專任五十四人 二級
專任四百六十人 三級
地方技官
專任三十二人 二級
專任六百四十三人 三級
第一條ノ二中「專任百三十五人以內」を「專任百三十八人以內」に、「專任八百八十五人以內」を「專任九百十九人以內」に改める。
第三條
地方官官制の一部を次のように改正する。
第一條
府縣ニハ府縣知事ノ外通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
專任千六百八十二人 二級
專任八千五百二十四人 三級
地方技官
專任七百二十二人 二級
專任一萬千六百四十八人 三級
第二條中「專任千四百八十四人以內」を「專任千五百三十七人以內」に、「專任四千八百三十六人以內」を「專任四千九百八十四人以內」に、「專任三萬九十六人以內」を「專任三萬六百六十九人以內」に改める。
第四條
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十四人」を「專任五十九人」に、「專任二百四十九人」を「專任二百八十二人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十八人」を「專任六十二人」に、「專任二千百十六人」を「專任二千百四十二人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任千二十六人」を「專任千百三人」に、「專任五千百六十一人」を「專任五千八百二十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百六十号
第一条
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条
東京都ニ都長官及区長ノ外左ノ職員ヲ置ク
次長
一人
局長
秘書官
専任一人
地方事務官
専任五人 一級
専任五十一人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
地方技官
専任一人 一級
専任二十五人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
地方事務官又ハ地方技官
専任三百九十六人 三級
第一条ノ二中「専任四百九十八人以内」を「専任四百八十六人以内」に、「専任四千七十五人以内」を「専任四千六十六人以内」に改める。
第二条
北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条
北海道庁ニ道庁長官ノ外左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
専任五十四人 二級
専任四百六十人 三級
地方技官
専任三十二人 二級
専任六百四十三人 三級
第一条ノ二中「専任百三十五人以内」を「専任百三十八人以内」に、「専任八百八十五人以内」を「専任九百十九人以内」に改める。
第三条
地方官官制の一部を次のように改正する。
第一条
府県ニハ府県知事ノ外通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
専任千六百八十二人 二級
専任八千五百二十四人 三級
地方技官
専任七百二十二人 二級
専任一万千六百四十八人 三級
第二条中「専任千四百八十四人以内」を「専任千五百三十七人以内」に、「専任四千八百三十六人以内」を「専任四千九百八十四人以内」に、「専任三万九十六人以内」を「専任三万六百六十九人以内」に改める。
第四条
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十四人」を「専任五十九人」に、「専任二百四十九人」を「専任二百八十二人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十八人」を「専任六十二人」に、「専任二千百十六人」を「専任二千百四十二人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任千二十六人」を「専任千百三人」に、「専任五千百六十一人」を「専任五千八百二十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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