(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百六十号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百六十号
第一條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條 東京都ニ都長官及區長ノ外左ノ職員ヲ置ク
次長
一人
局長
祕書官
專任一人
地方事務官
專任五人 一級
專任五十一人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
地方技官
專任一人 一級
專任二十五人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
地方事務官又ハ地方技官
專任三百九十六人 三級
第一條ノ二中「專任四百九十八人以內」を「專任四百八十六人以內」に、「專任四千七十五人以內」を「專任四千六十六人以內」に改める。
第二條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條 北海道廳ニ道廳長官ノ外左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
專任五十四人 二級
專任四百六十人 三級
地方技官
專任三十二人 二級
專任六百四十三人 三級
第一條ノ二中「專任百三十五人以內」を「專任百三十八人以內」に、「專任八百八十五人以內」を「專任九百十九人以內」に改める。
第三條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一條 府縣ニハ府縣知事ノ外通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
專任千六百八十二人 二級
專任八千五百二十四人 三級
地方技官
專任七百二十二人 二級
專任一萬千六百四十八人 三級
第二條中「專任千四百八十四人以內」を「專任千五百三十七人以內」に、「專任四千八百三十六人以內」を「專任四千九百八十四人以內」に、「專任三萬九十六人以內」を「專任三萬六百六十九人以內」に改める。
第四條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十四人」を「專任五十九人」に、「專任二百四十九人」を「專任二百八十二人」に改める。
第一條ノ三中「專任五十八人」を「專任六十二人」に、「專任二千百十六人」を「專任二千百四十二人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任千二十六人」を「專任千百三人」に、「專任五千百六十一人」を「專任五千八百二十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百六十号
第一条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条 東京都ニ都長官及区長ノ外左ノ職員ヲ置ク
次長
一人
局長
秘書官
専任一人
地方事務官
専任五人 一級
専任五十一人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
地方技官
専任一人 一級
専任二十五人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
地方事務官又ハ地方技官
専任三百九十六人 三級
第一条ノ二中「専任四百九十八人以内」を「専任四百八十六人以内」に、「専任四千七十五人以内」を「専任四千六十六人以内」に改める。
第二条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条 北海道庁ニ道庁長官ノ外左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
専任五十四人 二級
専任四百六十人 三級
地方技官
専任三十二人 二級
専任六百四十三人 三級
第一条ノ二中「専任百三十五人以内」を「専任百三十八人以内」に、「専任八百八十五人以内」を「専任九百十九人以内」に改める。
第三条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一条 府県ニハ府県知事ノ外通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長
地方事務官
専任千六百八十二人 二級
専任八千五百二十四人 三級
地方技官
専任七百二十二人 二級
専任一万千六百四十八人 三級
第二条中「専任千四百八十四人以内」を「専任千五百三十七人以内」に、「専任四千八百三十六人以内」を「専任四千九百八十四人以内」に、「専任三万九十六人以内」を「専任三万六百六十九人以内」に改める。
第四条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十四人」を「専任五十九人」に、「専任二百四十九人」を「専任二百八十二人」に改める。
第一条ノ三中「専任五十八人」を「専任六十二人」に、「専任二千百十六人」を「専任二千百四十二人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任千二十六人」を「専任千百三人」に、「専任五千百六十一人」を「専任五千八百二十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。