都道府県労働基準局官制
法令番号: 勅令第百九十九号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
朕は、都道府縣労働基準局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百九十九号
都道府縣労働基準局官制
第一條 都道府縣労働基準局は、厚生大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 賃金、労働時間及び休息に関する事項
二 產業安全及び労働者災害補償に関する事項
三 労働衞生に関する事項
四 労働能率の增進に関する事項
五 労働者の福利厚生に関する事項
六 工場、鉱山その他の場所における労働條件及び労働者の保護に関する監督に関する事項
七 その他労働條件及び労働者の保護に関する事項
八 賃金その他労働條件及び労働者生計費に関する統計に関する事項
都道府縣労働基準局は、前項各号に定める事務の外、労働基準法の施行及び労働基準官署の設置に関する準備事務を掌る。
第二條 都道府縣労働基準局の管轄区域は、都道府縣の区域とし、その名称は、当該都道府縣の名を冠する。
第三條 都道府縣労働基準局を通じて、左の職員を置く。
局長
厚生事務官又は厚生技官
專任八人 一級
專任五百二十五人 二級
專任八百八十二人 三級
局長は、一級又は二級の厚生事務官又は厚生技官を以て、これに充てる。
第一項の各都道府縣労働基準局の職員の定員は、厚生大臣がこれを定める。
第四條 局長は、厚生省労働基準局長の指揮監督を受けて、局務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
附 則
第五條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第六條 工場法施行令、労働者災害扶助法施行令及び供給労働者扶助令中「地方長官」を「都道府縣労働基準局長」に改める。
第七條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十一人」を「專任五十人」に、「專任二十一人」を「專任十九人」に、「專任二百九十七人」を「專任二百八十八人」に改める。
第二十四條 削除
第八條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任四百五十七人」を「專任四百五十四人」に、「專任四十二人」を「專任三十九人」に改める。
第十六條ノ三 削除
第九條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一條中
專任千六百八十二人
專任八千四百三十六人
專任千六百七十二人
專任八千三百八十二人
に、
專任三百十八人
專任五百六十五人
專任三百十二人
專任四百八十人
に改める。
第三十二條 削除
第十條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十九人」を「專任五十一人」に、「專任二十人」を「專任十九人」に、「專任二百八十二人」を「專任二百六十六人」に改める。
第一條ノ三中「專任六十一人」を「專任五十五人」に、「專任百十七人」を「專任百十六人」に、「專任千二百七十七人」を「專任千二百六十六人」に改める。
第一條ノ四中「專任千百三人」を「專任九百五十五人」に、「專任四百十五人」を「專任三百八十六人」に、「專任五千八百二十二人」を「專任五千五百九十人」に改める。
第十一條 この勅令施行の際現に東京都、北海道廳又は府縣の職員で、厚生大臣の指定する者は、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に、同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の東京都、北海道廳又は府縣の職員で、厚生大臣の指定する者は、休職のまま、前項の例により、厚生事務官又は厚生技官に任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用の資格に関する規定の適用を妨げない。
朕は、都道府県労働基準局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百九十九号
都道府県労働基準局官制
第一条 都道府県労働基準局は、厚生大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 賃金、労働時間及び休息に関する事項
二 産業安全及び労働者災害補償に関する事項
三 労働衛生に関する事項
四 労働能率の増進に関する事項
五 労働者の福利厚生に関する事項
六 工場、鉱山その他の場所における労働条件及び労働者の保護に関する監督に関する事項
七 その他労働条件及び労働者の保護に関する事項
八 賃金その他労働条件及び労働者生計費に関する統計に関する事項
都道府県労働基準局は、前項各号に定める事務の外、労働基準法の施行及び労働基準官署の設置に関する準備事務を掌る。
第二条 都道府県労働基準局の管轄区域は、都道府県の区域とし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
第三条 都道府県労働基準局を通じて、左の職員を置く。
局長
厚生事務官又は厚生技官
専任八人 一級
専任五百二十五人 二級
専任八百八十二人 三級
局長は、一級又は二級の厚生事務官又は厚生技官を以て、これに充てる。
第一項の各都道府県労働基準局の職員の定員は、厚生大臣がこれを定める。
第四条 局長は、厚生省労働基準局長の指揮監督を受けて、局務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
附 則
第五条 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第六条 工場法施行令、労働者災害扶助法施行令及び供給労働者扶助令中「地方長官」を「都道府県労働基準局長」に改める。
第七条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十一人」を「専任五十人」に、「専任二十一人」を「専任十九人」に、「専任二百九十七人」を「専任二百八十八人」に改める。
第二十四条 削除
第八条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任四百五十七人」を「専任四百五十四人」に、「専任四十二人」を「専任三十九人」に改める。
第十六条ノ三 削除
第九条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一条中
専任千六百八十二人
専任八千四百三十六人
専任千六百七十二人
専任八千三百八十二人
に、
専任三百十八人
専任五百六十五人
専任三百十二人
専任四百八十人
に改める。
第三十二条 削除
第十条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任五十九人」を「専任五十一人」に、「専任二十人」を「専任十九人」に、「専任二百八十二人」を「専任二百六十六人」に改める。
第一条ノ三中「専任六十一人」を「専任五十五人」に、「専任百十七人」を「専任百十六人」に、「専任千二百七十七人」を「専任千二百六十六人」に改める。
第一条ノ四中「専任千百三人」を「専任九百五十五人」に、「専任四百十五人」を「専任三百八十六人」に、「専任五千八百二十二人」を「専任五千五百九十人」に改める。
第十一条 この勅令施行の際現に東京都、北海道庁又は府県の職員で、厚生大臣の指定する者は、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に、同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の東京都、北海道庁又は府県の職員で、厚生大臣の指定する者は、休職のまま、前項の例により、厚生事務官又は厚生技官に任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用の資格に関する規定の適用を妨げない。