第五條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第六條 工場法施行令、労働者災害扶助法施行令及び供給労働者扶助令中「地方長官」を「都道府縣労働基準局長」に改める。
第十條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任五十九人」を「專任五十一人」に、「專任二十人」を「專任十九人」に、「專任二百八十二人」を「專任二百六十六人」に改める。
第一條ノ三中「專任六十一人」を「專任五十五人」に、「專任百十七人」を「專任百十六人」に、「專任千二百七十七人」を「專任千二百六十六人」に改める。
第一條ノ四中「專任千百三人」を「專任九百五十五人」に、「專任四百十五人」を「專任三百八十六人」に、「專任五千八百二十二人」を「專任五千五百九十人」に改める。
第十一條 この勅令施行の際現に東京都、北海道廳又は府縣の職員で、厚生大臣の指定する者は、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に、同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の東京都、北海道廳又は府縣の職員で、厚生大臣の指定する者は、休職のまま、前項の例により、厚生事務官又は厚生技官に任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用の資格に関する規定の適用を妨げない。