(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和13年8月31日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第六百十七號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五條 醫療關係者ノ職業能力ニ關スル事項ノ申吿及其ノ登錄ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
屬 專任一人
北海道廳
屬 專任一人
府縣
屬 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第六百十七号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五条 医療関係者ノ職業能力ニ関スル事項ノ申告及其ノ登録ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
属 専任一人
北海道庁
属 専任一人
府県
属 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス