第九條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第十一條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任五十九人 二級」を「地方事務官 專任五十二人 二級」に、「地方技官 專任三十人 二級」を「地方技官 專任二十九人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任八百八十二人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任八百六十一人 三級」に改める。
第三十三條 勞働組合及勞働關係調整ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ勞政事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
勞政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十三條 都廳府縣臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任六十九人 二級」を「地方事務官 專任五十三人 二級」に、「地方技官 專任二十一人 二級」を「地方技官 專任二十人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任七百八人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任二百四十五人 三級」に改める。
第一條ノ三中「地方事務官 專任六十八人 二級」を「地方事務官 專任五十七人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任二千三百二十四人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任二千百九人 三級」に改める。
第一條ノ四中「地方事務官 專任千二百五十九人 二級」を「地方事務官 專任九百八十二人 二級」に、「地方技官 專任四百二十七人 二級」を「地方技官 專任四百十五人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任八千七百三十六人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任四千九百四十二人 三級」に改める。
第十四條 この勅令施行の際、現に勤労署の職員の職にある者で、職業紹介法の施行に関する事務に從事する者、別に辞令を発せられないときは、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際、現に休職中の者で、休職となつた際、勤労署の職員の職にあり職業紹介法の施行に関する事務に從事していた者、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の令により、厚生事務官又は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
第十五條 労働組合法施行令の一部を次のように改正する。
第四十七條中「勤勞署長」を「勞政事務所長」に改める。
第十六條 労働関係調整法施行令の一部を次のように改正する。
第一條及び第十三條第二項中「勤勞署長」を「勞政事務所長」に改める。