公共職業安定所官制
法令番号: 勅令第百十八号
公布年月日: 昭和22年4月8日
法令の形式: 勅令
朕は、公共職業安定所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月七日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
厚生大臣 河合良成
勅令第百十八号
公共職業安定所官制
第一條 政府は、職業の確保と產業の興隆に寄與するように、労務が公平且つ適正に配置されることを目的として、公共に奉仕する公共職業安定所を設置する。
第二條 公共職業安定所は、厚生大臣の管理に属し、職業の紹介、指導、補導その他職業に関する事務を掌る。
第三條 公共職業安定所を通じて、左の職員を置く。
所長
厚生事務官
專任四百八人 二級
專任五千七十二人 三級
厚生技官
專任二十九人 二級
專任六人 三級
所長は、二級又は三級の厚生事務官を以て、これに充てる。
第四條 前條の職員の各公共職業安定所の定員は、厚生大臣が、これを定める。
第五條 厚生大臣(職業安定事務局を設けた場合には、その長を含む。)は、地方長官をして、公共職業安定所長を指揮監督せしめる。
所長は、地方長官の指揮監督を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第六條 公共職業安定所の位置、名称、管轄区域及び事務取扱の範囲は、厚生大臣が、これを定める。
第七條 厚生大臣が必要があると認める場合には、公共職業安定所の事務の一部を分掌させるため、その出張所を設けることができる。
公共職業安定所出張所について、必要な事項は、厚生大臣が、これを定める。
第八條 厚生大臣が公共職業安定所の監督及びその事務の連絡統一のため必要があると認める場合においては、数箇の都道府縣の区域を管轄区域とする職業安定事務局を設けることができる。
職業安定事務局は、厚生大臣の管理に属する。
職業安定事務局について、必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
第九條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第十條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任五十七人 二級」を「地方事務官 專任五十一人 二級」に、「地方技官 專任十九人 二級」を「地方技官 專任十八人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任四百八十七人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任四百三十二人 三級」に改める。
第三十八條 勞働組合及勞働關係調整ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ勞政事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
勞政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十一條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任五十九人 二級」を「地方事務官 專任五十二人 二級」に、「地方技官 專任三十人 二級」を「地方技官 專任二十九人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任八百八十二人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任八百六十一人 三級」に改める。
第三十三條 勞働組合及勞働關係調整ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ勞政事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
勞政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十二條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任千四百八十四人 二級」を「地方事務官 專任千三百九十一人 二級」に、「地方技官 專任四千八百三十六人 二級」を「地方技官 專任四千八百二十二人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任三萬五十五人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任二萬九千四百七十九人 三級」に改める。
第四十八條 勞働組合及勞働關係調整ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ勞政事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ知事之ヲ定ム
勞政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十三條 都廳府縣臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「地方事務官 專任六十九人 二級」を「地方事務官 專任五十三人 二級」に、「地方技官 專任二十一人 二級」を「地方技官 專任二十人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任七百八人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任二百四十五人 三級」に改める。
第一條ノ三中「地方事務官 專任六十八人 二級」を「地方事務官 專任五十七人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任二千三百二十四人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任二千百九人 三級」に改める。
第一條ノ四中「地方事務官 專任千二百五十九人 二級」を「地方事務官 專任九百八十二人 二級」に、「地方技官 專任四百二十七人 二級」を「地方技官 專任四百十五人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 專任八千七百三十六人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 專任四千九百四十二人 三級」に改める。
第十四條 この勅令施行の際、現に勤労署の職員の職にある者で、職業紹介法の施行に関する事務に從事する者、別に辞令を発せられないときは、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際、現に休職中の者で、休職となつた際、勤労署の職員の職にあり職業紹介法の施行に関する事務に從事していた者、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の令により、厚生事務官又は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
第十五條 労働組合法施行令の一部を次のように改正する。
第四十七條中「勤勞署長」を「勞政事務所長」に改める。
第十六條 労働関係調整法施行令の一部を次のように改正する。
第一條及び第十三條第二項中「勤勞署長」を「勞政事務所長」に改める。
朕は、公共職業安定所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
厚生大臣 河合良成
勅令第百十八号
公共職業安定所官制
第一条 政府は、職業の確保と産業の興隆に寄与するように、労務が公平且つ適正に配置されることを目的として、公共に奉仕する公共職業安定所を設置する。
第二条 公共職業安定所は、厚生大臣の管理に属し、職業の紹介、指導、補導その他職業に関する事務を掌る。
第三条 公共職業安定所を通じて、左の職員を置く。
所長
厚生事務官
専任四百八人 二級
専任五千七十二人 三級
厚生技官
専任二十九人 二級
専任六人 三級
所長は、二級又は三級の厚生事務官を以て、これに充てる。
第四条 前条の職員の各公共職業安定所の定員は、厚生大臣が、これを定める。
第五条 厚生大臣(職業安定事務局を設けた場合には、その長を含む。)は、地方長官をして、公共職業安定所長を指揮監督せしめる。
所長は、地方長官の指揮監督を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第六条 公共職業安定所の位置、名称、管轄区域及び事務取扱の範囲は、厚生大臣が、これを定める。
第七条 厚生大臣が必要があると認める場合には、公共職業安定所の事務の一部を分掌させるため、その出張所を設けることができる。
公共職業安定所出張所について、必要な事項は、厚生大臣が、これを定める。
第八条 厚生大臣が公共職業安定所の監督及びその事務の連絡統一のため必要があると認める場合においては、数箇の都道府県の区域を管轄区域とする職業安定事務局を設けることができる。
職業安定事務局は、厚生大臣の管理に属する。
職業安定事務局について、必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
第九条 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第十条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条中「地方事務官 専任五十七人 二級」を「地方事務官 専任五十一人 二級」に、「地方技官 専任十九人 二級」を「地方技官 専任十八人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任四百八十七人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任四百三十二人 三級」に改める。
第三十八条 労働組合及労働関係調整ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為須要ノ地ニ労政事務所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
労政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十一条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条中「地方事務官 専任五十九人 二級」を「地方事務官 専任五十二人 二級」に、「地方技官 専任三十人 二級」を「地方技官 専任二十九人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任八百八十二人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任八百六十一人 三級」に改める。
第三十三条 労働組合及労働関係調整ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為須要ノ地ニ労政事務所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
労政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十二条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第一条中「地方事務官 専任千四百八十四人 二級」を「地方事務官 専任千三百九十一人 二級」に、「地方技官 専任四千八百三十六人 二級」を「地方技官 専任四千八百二十二人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任三万五十五人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任二万九千四百七十九人 三級」に改める。
第四十八条 労働組合及労働関係調整ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為須要ノ地ニ労政事務所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ知事之ヲ定ム
労政事務所長ハ二級又ハ三級ノ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ知事ノ指揮ヲ承ケ其ノ所管事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十三条 都庁府県臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「地方事務官 専任六十九人 二級」を「地方事務官 専任五十三人 二級」に、「地方技官 専任二十一人 二級」を「地方技官 専任二十人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任七百八人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任二百四十五人 三級」に改める。
第一条ノ三中「地方事務官 専任六十八人 二級」を「地方事務官 専任五十七人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任二千三百二十四人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任二千百九人 三級」に改める。
第一条ノ四中「地方事務官 専任千二百五十九人 二級」を「地方事務官 専任九百八十二人 二級」に、「地方技官 専任四百二十七人 二級」を「地方技官 専任四百十五人 二級」に、「地方事務官又ハ地方技官 専任八千七百三十六人 三級」を「地方事務官又ハ地方技官 専任四千九百四十二人 三級」に改める。
第十四条 この勅令施行の際、現に勤労署の職員の職にある者で、職業紹介法の施行に関する事務に従事する者、別に辞令を発せられないときは、地方事務官は厚生事務官に、地方技官は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際、現に休職中の者で、休職となつた際、勤労署の職員の職にあり職業紹介法の施行に関する事務に従事していた者、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の令により、厚生事務官又は厚生技官に同級同俸給を以て任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。
第十五条 労働組合法施行令の一部を次のように改正する。
第四十七条中「勤労署長」を「労政事務所長」に改める。
第十六条 労働関係調整法施行令の一部を次のように改正する。
第一条及び第十三条第二項中「勤労署長」を「労政事務所長」に改める。