(樺太庁官制改正ニ伴フ高等官官等俸給令外二勅令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳官制改正ニ伴フ高等官官等俸給令外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百九十八號
第一條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中
樺太廳長官
南洋廳長官
南洋廳長官
樺太廳長官
ニ、
樺太廳部長內務部長タルモノ
樺太廳醫院醫長
南洋廳部長內務部長タルモノ
南洋廳部長內務部長タルモノ
樺太廳部長內政部長タルモノ
樺太廳醫院醫長
ニ改ム
第十四條中
樺太廳各部長
樺太廳書記官
樺太廳醫院醫長
樺太廳結核療養所醫長
樺太廳鐵道技師
樺太廳通信技師
樺太廳諸學校長
樺太公立高等女學校長
樺太公立實業學校長
ヲ削リ「北海道廳部長」ノ次ニ
樺太廳部長
樺太廳書記官
樺太廳醫院醫長
樺太廳結核療養所醫長
樺太廳諸學校長
樺太公立高等女學校長
樺太公立實業學校長
ヲ加フ
第十五條中
樺太廳事務官
樺太廳視學官
樺太廳社會敎育官
樺太廳鐵道事務官
樺太廳醫院醫官
樺太廳結核療養所醫官
樺太廳通信事務官
樺太廳諸學校敎諭
樺太公立高等女學校敎諭
樺太公立實業學校敎諭
樺太廳警視
ヲ削リ「北海道廳小作官」ノ次ニ
樺太廳事務官
樺太廳視學官
樺太廳醫院醫官
樺太廳結核療養所醫官
樺太廳諸學校敎諭
樺太公立高等女學校敎諭
樺太公立實業學校敎諭
樺太廳警視
ヲ加フ
別表第一表中樺太廳ノ部ヲ削リ北海道廳ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第二條 地方官廳命令公式令中左ノ通改正ス
第一條中「府縣令及北海道廳支廳令」ヲ「樺太廳令、府縣令、北海道廳支廳令及樺太廳支廳令」ニ、「府縣令又ハ北海道廳支廳令」ヲ「樺太廳令、府縣令、北海道廳支廳令又ハ樺太廳支廳令」ニ、「府縣知事又ハ北海道廳支廳長」ヲ「樺太廳長官、府縣知事、北海道廳支廳長又ハ樺太廳支廳長」ニ改ム
第二條第一項中「北海道廳令」ノ下ニ「、樺太廳令」ヲ加ヘ同條第二項中「北海道廳支廳令」ノ下ニ「又ハ樺太廳支廳令」ヲ、「北海道廳令」ノ下ニ「又ハ樺太廳令」ヲ加フ
第三條第一項中「北海道廳令、府縣令及北海道廳支廳令」ヲ「北海道廳令、樺太廳令、府縣令、北海道廳支廳令及樺太廳支廳令」ニ、「警視廳令、北海道廳令、府縣令又ハ北海道廳支廳令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日」ヲ「當該命令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ警視廳令、北海道廳令、府縣令又ハ北海道廳支廳令ニ在リテハ七日、樺太廳令又ハ樺太廳支廳令ニ在リテハ十日」ニ、同條第二項中「府縣令及北海道廳支廳令」ヲ「樺太廳令、府縣令、北海道廳支廳令及樺太廳支廳令」ニ改ム
第三條 廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及北海道廳」ヲ「、北海道廳及樺太廳」ニ改メ北海道廳ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太廳
事務官 專任四人
警視 專任一人
技師 專任二十六人
技手
專任三百五人
警部 專任二人
職業官補 專任二十八人
警部補 專任十三人
第二條第五項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太廳長官ハ築港工事ノ爲必要ニ應ジ管內ニ築港事務所ヲ置クコトヲ得
第四條 樺太廳部內臨時職員等設置制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳部內臨時職員等設置制ニ依ル樺太廳ノ築港事務所ハ廳府縣臨時職員等設置制第二條ノ改正規定ニ依ル樺太廳築港事務所ト爲リタルモノトス
朕樺太庁官制改正ニ伴フ高等官官等俸給令外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百九十八号
第一条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中
樺太庁長官
南洋庁長官
南洋庁長官
樺太庁長官
ニ、
樺太庁部長内務部長タルモノ
樺太庁医院医長
南洋庁部長内務部長タルモノ
南洋庁部長内務部長タルモノ
樺太庁部長内政部長タルモノ
樺太庁医院医長
ニ改ム
第十四条中
樺太庁各部長
樺太庁書記官
樺太庁医院医長
樺太庁結核療養所医長
樺太庁鉄道技師
樺太庁通信技師
樺太庁諸学校長
樺太公立高等女学校長
樺太公立実業学校長
ヲ削リ「北海道庁部長」ノ次ニ
樺太庁部長
樺太庁書記官
樺太庁医院医長
樺太庁結核療養所医長
樺太庁諸学校長
樺太公立高等女学校長
樺太公立実業学校長
ヲ加フ
第十五条中
樺太庁事務官
樺太庁視学官
樺太庁社会教育官
樺太庁鉄道事務官
樺太庁医院医官
樺太庁結核療養所医官
樺太庁通信事務官
樺太庁諸学校教諭
樺太公立高等女学校教諭
樺太公立実業学校教諭
樺太庁警視
ヲ削リ「北海道庁小作官」ノ次ニ
樺太庁事務官
樺太庁視学官
樺太庁医院医官
樺太庁結核療養所医官
樺太庁諸学校教諭
樺太公立高等女学校教諭
樺太公立実業学校教諭
樺太庁警視
ヲ加フ
別表第一表中樺太庁ノ部ヲ削リ北海道庁ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第二条 地方官庁命令公式令中左ノ通改正ス
第一条中「府県令及北海道庁支庁令」ヲ「樺太庁令、府県令、北海道庁支庁令及樺太庁支庁令」ニ、「府県令又ハ北海道庁支庁令」ヲ「樺太庁令、府県令、北海道庁支庁令又ハ樺太庁支庁令」ニ、「府県知事又ハ北海道庁支庁長」ヲ「樺太庁長官、府県知事、北海道庁支庁長又ハ樺太庁支庁長」ニ改ム
第二条第一項中「北海道庁令」ノ下ニ「、樺太庁令」ヲ加ヘ同条第二項中「北海道庁支庁令」ノ下ニ「又ハ樺太庁支庁令」ヲ、「北海道庁令」ノ下ニ「又ハ樺太庁令」ヲ加フ
第三条第一項中「北海道庁令、府県令及北海道庁支庁令」ヲ「北海道庁令、樺太庁令、府県令、北海道庁支庁令及樺太庁支庁令」ニ、「警視庁令、北海道庁令、府県令又ハ北海道庁支庁令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日」ヲ「当該命令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ警視庁令、北海道庁令、府県令又ハ北海道庁支庁令ニ在リテハ七日、樺太庁令又ハ樺太庁支庁令ニ在リテハ十日」ニ、同条第二項中「府県令及北海道庁支庁令」ヲ「樺太庁令、府県令、北海道庁支庁令及樺太庁支庁令」ニ改ム
第三条 庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及北海道庁」ヲ「、北海道庁及樺太庁」ニ改メ北海道庁ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太庁
事務官 専任四人
警視 専任一人
技師 専任二十六人
技手
専任三百五人
警部 専任二人
職業官補 専任二十八人
警部補 専任十三人
第二条第五項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太庁長官ハ築港工事ノ為必要ニ応ジ管内ニ築港事務所ヲ置クコトヲ得
第四条 樺太庁部内臨時職員等設置制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁部内臨時職員等設置制ニ依ル樺太庁ノ築港事務所ハ庁府県臨時職員等設置制第二条ノ改正規定ニ依ル樺太庁築港事務所ト為リタルモノトス