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本データベースについて
(東京都官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和19年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月四日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百八十八號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
屬
技手
專任三千八百四十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八百四十七人
」
ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百十二人」ヲ「屬 專任二百十三人」ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任四千三十人」ヲ「屬 專任四千百一人」ニ改ム
第四條
都道府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、
「
屬
技手
專任百四十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百四十五人
」
ニ、同項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任七十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七十八人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任千六百二十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百二十五人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任三千四百九十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千五百四十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月四日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百八十八号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
属
技手
専任三千八百四十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八百四十七人
」
ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百十二人」ヲ「属 専任二百十三人」ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任四千三十人」ヲ「属 専任四千百一人」ニ改ム
第四条
都道府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、
「
属
技手
専任百四十人
」
ヲ
「
属
技手
専任百四十五人
」
ニ、同項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任七十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任七十八人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任千六百二十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百二十五人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任三千四百九十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千五百四十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革