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(内務部内臨時職員等設置制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和19年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制及都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百四十號
第一條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ノ五
總動員警備事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ屬セシム
內務理事官 專任一人
屬 專任四人
第二條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項警視廳ノ部中「警視 專任七人」ヲ「警視 專任八人」ニ、同項北海道廳ノ部中「警視 專任三人」ヲ「警視 專任四人」ニ、「警部 專任十人」ヲ「警部 專任十一人」ニ、同項府縣ノ部中「地方警視 專任四十三人」ヲ「地方警視 專任五十一人」ニ、「警部 專任百七十四人」ヲ「警部 專任百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百四十号
第一条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ノ五
総動員警備事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ警保局ニ属セシム
内務理事官 専任一人
属 専任四人
第二条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項警視庁ノ部中「警視 専任七人」ヲ「警視 専任八人」ニ、同項北海道庁ノ部中「警視 専任三人」ヲ「警視 専任四人」ニ、「警部 専任十人」ヲ「警部 専任十一人」ニ、同項府県ノ部中「地方警視 専任四十三人」ヲ「地方警視 専任五十一人」ニ、「警部 専任百七十四人」ヲ「警部 専任百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革