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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和15年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二十七號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一條第一項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任五人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
屬
技手
專任七人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
地方事務官 專任九人
屬
技手
專任百三十九人
」
ヲ
「
地方事務官 專任十七人
地方技師 專任七人
屬
技手
專任二百二十六人
」
ニ改ム
第十四條第一項中「農地調整法」ノ下ニ「及小作料統制令」ヲ加ヘ同項北海道廳ノ部中「小作官補 專任二人」ヲ「小作官補 專任四人」ニ、同項府縣ノ部中
「
地方小作官 專任九人
小作官補 專任十一人
」
ヲ
「
地方小作官 專任十二人
小作官補 專任四十二人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
當分ノ內北海道廳小作官及地方小作官竝ニ小作官補ハ臨時命ヲ承ケ小作料統制令施行ニ關スル事務ヲ兼掌スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二十七号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一条第一項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任五人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
属
技手
専任七人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
地方事務官 専任九人
属
技手
専任百三十九人
」
ヲ
「
地方事務官 専任十七人
地方技師 専任七人
属
技手
専任二百二十六人
」
ニ改ム
第十四条第一項中「農地調整法」ノ下ニ「及小作料統制令」ヲ加ヘ同項北海道庁ノ部中「小作官補 専任二人」ヲ「小作官補 専任四人」ニ、同項府県ノ部中
「
地方小作官 専任九人
小作官補 専任十一人
」
ヲ
「
地方小作官 専任十二人
小作官補 専任四十二人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
当分ノ内北海道庁小作官及地方小作官並ニ小作官補ハ臨時命ヲ承ケ小作料統制令施行ニ関スル事務ヲ兼掌スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革