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(都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和20年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百十四號
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項北海道廳ノ部中「警視 專任四人」ヲ「警視 專任五人」ニ、「警部 專任十四人」ヲ「警部 專任十七人」ニ、同項府縣ノ部中「地方警視 專任六十三人」ヲ「地方警視 專任百五人」ニ、「警部 專任二百五十二人」ヲ「警部 專任三百七十五人」ニ改ム
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
非常ノ際其ノ他ノ場合ニ於ケル特別ノ警備ニ從事セシムル爲警視廳、北海道廳、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、埼玉縣、群馬縣、千葉縣、茨城縣、三重縣、愛知縣、靜岡縣、宮城縣、福島縣、岩手縣、靑森縣、廣島縣、山口縣、和歌山縣、德島縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、大分縣、佐賀縣、熊本縣、宮崎縣及鹿兒島縣ニ警備隊ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百十四号
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項北海道庁ノ部中「警視 専任四人」ヲ「警視 専任五人」ニ、「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十七人」ニ、同項府県ノ部中「地方警視 専任六十三人」ヲ「地方警視 専任百五人」ニ、「警部 専任二百五十二人」ヲ「警部 専任三百七十五人」ニ改ム
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
非常ノ際其ノ他ノ場合ニ於ケル特別ノ警備ニ従事セシムル為警視庁、北海道庁、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、三重県、愛知県、静岡県、宮城県、福島県、岩手県、青森県、広島県、山口県、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、宮崎県及鹿児島県ニ警備隊ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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