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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和13年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第七十一號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條第一項第二號中「地方技師 專任二人」ヲ「地方技師 專任六人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
同條第四項中「書記及調劑員」ヲ「書記、調劑員及看護婦長」ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
看護婦長ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第七十一号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条第一項第二号中「地方技師 専任二人」ヲ「地方技師 専任六人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
同条第四項中「書記及調剤員」ヲ「書記、調剤員及看護婦長」ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
看護婦長ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革