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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和18年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四十七號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項警視廳ノ部中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任九人」ニ、
「
屬
技手
專任七十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七十四人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任千六百五十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百五十九人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方技師 專任百九十一人」ヲ「地方技師 專任百九十四人」ニ、
「
屬
技手
專任二千九百二十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四十七号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項警視庁ノ部中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任九人」ニ、
「
属
技手
専任七十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任七十四人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任千六百五十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百五十九人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方技師 専任百九十一人」ヲ「地方技師 専任百九十四人」ニ、
「
属
技手
専任二千九百二十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革