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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十二號
公布年月日: 昭和14年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百四十二號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十條
物資需給調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技師 專任二人
屬
技手
專任十人
北海道廳
事務官 專任二人
技師 專任三人
屬
技手
專任十七人
府縣
地方事務官 專任十七人
地方技師 專任三十人
屬
技手
專任五百六十三人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十一條
地代家賃統制令施行及勞務者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
地方技師 專任二人
屬 專任五十六人
技手 專任六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百四十二号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十条
物資需給調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技師 専任二人
属
技手
専任十人
北海道庁
事務官 専任二人
技師 専任三人
属
技手
専任十七人
府県
地方事務官 専任十七人
地方技師 専任三十人
属
技手
専任五百六十三人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十一条
地代家賃統制令施行及労務者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
地方技師 専任二人
属 専任五十六人
技手 専任六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革