(商工省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百七十八号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、商工省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
商工大臣 石井光次郞
勅令第百七十八号
第一條 商工省官制の一部を次のように改正する。
第十二條商工事務官の部中「專任百人」を「專任百十五人」に、「專任二百二十九人」を「專任二百六十五人」に、同條商工技官の部中「專任八十人」を「專任百六人」に、「專任百六十七人」を「專任二百十六人」に改める。
第二條 工業試驗所官制の一部を次のように改正する。
第二條商工事務官の部中「專任一人」を「專任二人」に、「專任二十三人」を「專任二十二人」に改める。
第三條 陶磁器試驗所官制の一部を次のように改正する。
第二條中
商工事務官
專任二人 三級
商工事務官
專任一人 二級
專任二人 三級
に改める。
第四條 纖維工業試驗所官制の一部を次のように改正する。
第三條中
商工事務官
專任六人 三級
商工事務官
專任一人 二級
專任五人 三級
に改める。
第五條 地下資源調査所官制の一部を次のように改正する。
第二條中
所長
商工技官
專任五十一人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任五十八人 三級
商工事務官
專任五人 三級
所長
商工技官
專任五十一人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
商工事務官
專任一人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任六十二人 三級
に改める。
第六條 工藝指導所官制の一部を次のように改正する。
第三條中
商工事務官
專任三人 三級
商工事務官
專任一人 二級
專任三人 三級
に改める。
第七條 燃料硏究所官制の一部を次のように改正する。
第二條中
商工事務官
專任三人 三級
商工事務官
專任一人 二級
專任二人 三級
に改める。
第八條 商工部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「商工部內臨時職員設置制」を「商工部內臨時職員等設置制」に改める。
第一條商工事務官の部中「專任百五十一人」を「專任百三十人」に、商工事務官又ハ商工技官の部中「專任二百七十四人」を「專任二百三十四人」に改める。
第一條ノ三中
商工事務官
專任一人 二級
專任六人 三級
商工技官
專任五人 二級
專任六人 三級
商工事務官
專任三人 二級
商工技官
專任八人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任十七人 三級
に改める。
第二條中
商工事務官
專任一人 三級
商工技官
專任二人 三級
商工事務官又ハ商工技官
專任三人 三級
に改める。
第三條中
商工技官
專任一人 二級
專任二人 三級
商工技官
專任一人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任二人 三級
に改める。
第五條中「臨時化學肥料增產ニ關スル硏究」を「臨時化學肥料ニ關スル硏究等」に、商工技官の部中「專任五人」を「專任十三人」に、商工事務官又ハ商工技官の部中「專任十七人」を「專任三十六人」に改める。
第八條中「專任二人 二級」の次に「專任二人 三級」を加える。
第九條 臨時地方商工行政ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ增置ス
石炭部長
商工事務官
專任三十三人 二級
商工技官
專任二十三人 二級
商工事務官又ハ商工技官
專任三十八人 三級
石炭、亞炭、ガス及コークスノ生產及配給ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時札幌、仙臺及福岡ノ各商工局ニ石炭部ヲ置ク
第九條 地方商工局官制の一部を次のように改正する。
地方商工局官制中「地方商工局」を「商工局」に、「地方商工局長」を「商工局長」に、「地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官」を「商工大臣」に、「地方事務官」を「商工事務官」に、「地方技官」を「商工技官」に改める。
第一條中「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)、」を削る。
第二條第一項を次のように改め、同條第三項を削る。
商工局ノ名稱、位置及管轄區域左ノ如シ
【表】
第三條第一項中「八人」を削り、總務課長の次に
商工事務官又は商工技官
專任八人 一級
を加え、「專任三百八十五人」を「專任三百九十七人」に、「專任九百九十一人」を「專任千一人」に改める。
第三條第二項を削る。
第四條 各商工局ニ左ノ三部ヲ置ク
商工部
鑛山部
電力部
前項ニ揭グル部ノ外商工大臣ノ定ムル所ニヨリ各商工局ニ總務部又ハ總務課ヲ置ク
總務課及各部ノ事務ノ分掌ハ局長之ヲ定ム
第五條に第一項として左の一項を加える。
局長ハ一級ノ商工事務官又ハ商工技官ヲ以テ之ニ充ツ
第八條第二項中「、鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)」を削る。
第十條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第五條 削除
第十一條 親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
別表地方行政事務局及都廳府縣の欄中地方商工局長の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に地方商工局職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、地方事務官は商工事務官に、地方技官は商工技官に任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の地方事務官又は地方技官で、休職となつた際地方商工局に属していた者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により商工事務官又は商工技官に任ぜられたものとする。
朕は、商工省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
商工大臣 石井光次郎
勅令第百七十八号
第一条 商工省官制の一部を次のように改正する。
第十二条商工事務官の部中「専任百人」を「専任百十五人」に、「専任二百二十九人」を「専任二百六十五人」に、同条商工技官の部中「専任八十人」を「専任百六人」に、「専任百六十七人」を「専任二百十六人」に改める。
第二条 工業試験所官制の一部を次のように改正する。
第二条商工事務官の部中「専任一人」を「専任二人」に、「専任二十三人」を「専任二十二人」に改める。
第三条 陶磁器試験所官制の一部を次のように改正する。
第二条中
商工事務官
専任二人 三級
商工事務官
専任一人 二級
専任二人 三級
に改める。
第四条 繊維工業試験所官制の一部を次のように改正する。
第三条中
商工事務官
専任六人 三級
商工事務官
専任一人 二級
専任五人 三級
に改める。
第五条 地下資源調査所官制の一部を次のように改正する。
第二条中
所長
商工技官
専任五十一人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任五十八人 三級
商工事務官
専任五人 三級
所長
商工技官
専任五十一人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
商工事務官
専任一人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任六十二人 三級
に改める。
第六条 工芸指導所官制の一部を次のように改正する。
第三条中
商工事務官
専任三人 三級
商工事務官
専任一人 二級
専任三人 三級
に改める。
第七条 燃料研究所官制の一部を次のように改正する。
第二条中
商工事務官
専任三人 三級
商工事務官
専任一人 二級
専任二人 三級
に改める。
第八条 商工部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
「商工部内臨時職員設置制」を「商工部内臨時職員等設置制」に改める。
第一条商工事務官の部中「専任百五十一人」を「専任百三十人」に、商工事務官又ハ商工技官の部中「専任二百七十四人」を「専任二百三十四人」に改める。
第一条ノ三中
商工事務官
専任一人 二級
専任六人 三級
商工技官
専任五人 二級
専任六人 三級
商工事務官
専任三人 二級
商工技官
専任八人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任十七人 三級
に改める。
第二条中
商工事務官
専任一人 三級
商工技官
専任二人 三級
商工事務官又ハ商工技官
専任三人 三級
に改める。
第三条中
商工技官
専任一人 二級
専任二人 三級
商工技官
専任一人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任二人 三級
に改める。
第五条中「臨時化学肥料増産ニ関スル研究」を「臨時化学肥料ニ関スル研究等」に、商工技官の部中「専任五人」を「専任十三人」に、商工事務官又ハ商工技官の部中「専任十七人」を「専任三十六人」に改める。
第八条中「専任二人 二級」の次に「専任二人 三級」を加える。
第九条 臨時地方商工行政ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工局ニ通ジテ左ノ職員ヲ増置ス
石炭部長
商工事務官
専任三十三人 二級
商工技官
専任二十三人 二級
商工事務官又ハ商工技官
専任三十八人 三級
石炭、亜炭、ガス及コークスノ生産及配給ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時札幌、仙台及福岡ノ各商工局ニ石炭部ヲ置ク
第九条 地方商工局官制の一部を次のように改正する。
地方商工局官制中「地方商工局」を「商工局」に、「地方商工局長」を「商工局長」に、「地方行政事務局長官又ハ北海道庁長官」を「商工大臣」に、「地方事務官」を「商工事務官」に、「地方技官」を「商工技官」に改める。
第一条中「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)、」を削る。
第二条第一項を次のように改め、同条第三項を削る。
商工局ノ名称、位置及管轄区域左ノ如シ
【表】
第三条第一項中「八人」を削り、総務課長の次に
商工事務官又は商工技官
専任八人 一級
を加え、「専任三百八十五人」を「専任三百九十七人」に、「専任九百九十一人」を「専任千一人」に改める。
第三条第二項を削る。
第四条 各商工局ニ左ノ三部ヲ置ク
商工部
鉱山部
電力部
前項ニ掲グル部ノ外商工大臣ノ定ムル所ニヨリ各商工局ニ総務部又ハ総務課ヲ置ク
総務課及各部ノ事務ノ分掌ハ局長之ヲ定ム
第五条に第一項として左の一項を加える。
局長ハ一級ノ商工事務官又ハ商工技官ヲ以テ之ニ充ツ
第八条第二項中「、鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)」を削る。
第十条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第五条 削除
第十一条 親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
別表地方行政事務局及都庁府県の欄中地方商工局長の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に地方商工局職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、地方事務官は商工事務官に、地方技官は商工技官に任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の地方事務官又は地方技官で、休職となつた際地方商工局に属していた者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により商工事務官又は商工技官に任ぜられたものとする。