(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第九百二十號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十三條第一項警視廳ノ部中「警部 專任二十五人」ヲ「警部 專任二十四人」ニ、同項府縣ノ部中「警部 專任百三十人」ヲ「警部 專任百二十八人」ニ改ム
第十五條第一項府縣ノ部中「屬 專任四十六人」ヲ「屬 專任四十三人」ニ改ム
第二十七條 建築物ノ防火改修事業ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技師 專任一人
技手 專任四人
府縣
地方技師 專任五人
技手 專任八人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十八條 防空技術ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技師 專任一人
技手 專任三人
府縣
地方技師 專任五人
技手 專任十五人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十九條 民間金屬類特別囘收ノ事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
技手
專任四人
府縣
技手
專任百三十七人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十條 計量取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
技手 專任二人
府縣
技手 專任九十二人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十一條 臨時農地價格統制令及臨時農地等管理令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
技手 專任一人
府縣
地方技師 專任八人
屬 專任二十三人
技手 專任二十八人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第九百二十号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十三条第一項警視庁ノ部中「警部 専任二十五人」ヲ「警部 専任二十四人」ニ、同項府県ノ部中「警部 専任百三十人」ヲ「警部 専任百二十八人」ニ改ム
第十五条第一項府県ノ部中「属 専任四十六人」ヲ「属 専任四十三人」ニ改ム
第二十七条 建築物ノ防火改修事業ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技師 専任一人
技手 専任四人
府県
地方技師 専任五人
技手 専任八人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十八条 防空技術ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技師 専任一人
技手 専任三人
府県
地方技師 専任五人
技手 専任十五人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十九条 民間金属類特別回収ノ事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
技手
専任四人
府県
技手
専任百三十七人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十条 計量取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
技手 専任二人
府県
技手 専任九十二人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十一条 臨時農地価格統制令及臨時農地等管理令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
技手 専任一人
府県
地方技師 専任八人
属 専任二十三人
技手 専任二十八人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス