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(都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和19年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百四十一號
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、
「
屬
技手
專任百四十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百四十六人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十六人」ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任二百十六人」ヲ「地方事務官 專任二百十七人」ニ、
「
屬
技手
專任三千五百四十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千五百五十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百四十一号
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、
「
属
技手
専任百四十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任百四十六人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十六人」ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任二百十六人」ヲ「地方事務官 専任二百十七人」ニ、
「
属
技手
専任三千五百四十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千五百五十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革