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(樺太庁官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
樺太公立学校官制
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二百十四號
第一條
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任十七人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任二百三十九人」ヲ「屬 專任二百三十七人」ニ改ム
第二條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項樺太廳ノ部中「警部 專任四人」ヲ「警部 專任五人」ニ、「警部補 專任二十二人」ヲ「警部補 專任二十六人」ニ改ム
第三條
樺太公立學校官制中左ノ通改正ス
第一條第三項中「敎諭 判任」ヲ「敎諭 奏任又ハ判任」ニ改ム
第四條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
朕樺太庁官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二百十四号
第一条
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任十七人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「属 専任二百三十九人」ヲ「属 専任二百三十七人」ニ改ム
第二条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項樺太庁ノ部中「警部 専任四人」ヲ「警部 専任五人」ニ、「警部補 専任二十二人」ヲ「警部補 専任二十六人」ニ改ム
第三条
樺太公立学校官制中左ノ通改正ス
第一条第三項中「教諭 判任」ヲ「教諭 奏任又ハ判任」ニ改ム
第四条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
本文
詳細・沿革