(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十三號
公布年月日: 昭和14年12月26日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百六十三號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二條 職員健康保險法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
屬 專任三十二人
北海道廳
屬 專任四人
府縣
屬 專任四十三人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百六十三号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二条 職員健康保険法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
属 専任三十二人
北海道庁
属 専任四人
府県
属 専任四十三人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス