(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十三號
公布年月日: 昭和14年8月16日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百七十三號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ六 國民徵用令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
地方事務官 專任十人
屬 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百七十三号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ六 国民徴用令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
地方事務官 専任十人
属 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス