(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百九十四号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百九十四号
第一條 內務省官制の一部を次のように改正する。
第五條第四号中「林野及」を削る。
第二條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ三中「專任六十二人」を「專任六十一人」に、「專任百四十六人」を「專任百十七人」に、「內二人」を「內一人」に、「專任二千百四十二人」を「專任千二百七十七人」に改める。
第二條中第一項から第四項までを削る。
第三條 北海道國有林野及產物処分令の一部を次のように改正する。
第二條及び第三條中「北海道廳長官」を「農林大臣」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百九十四号
第一条 内務省官制の一部を次のように改正する。
第五条第四号中「林野及」を削る。
第二条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ三中「専任六十二人」を「専任六十一人」に、「専任百四十六人」を「専任百十七人」に、「内二人」を「内一人」に、「専任二千百四十二人」を「専任千二百七十七人」に改める。
第二条中第一項から第四項までを削る。
第三条 北海道国有林野及産物処分令の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条中「北海道庁長官」を「農林大臣」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。