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(内務部内臨時職員等設置制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和19年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務部内臨時職員設置制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務部內臨時職員等設置制及都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四十號
第一條
內務部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四條中「內務事務官 專任三人」ヲ「內務事務官 專任四人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任二十人」ニ改ム
第二條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中
「
事務官 專任十二人
技師 專任十三人
」
ヲ
「
事務官 專任十三人
技師 專任十五人
」
ニ、
「
屬
技手
專任百二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百十二人
」
ニ、同項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任六十五人
警部 專任二十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六十七人
警部 專任二十五人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「技師 專任百三十六人」ヲ「技師 專任百三十八人」ニ、
「
屬
技手
專任千六百十人
警部 專任五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百十四人
警部 專任六人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
地方事務官 專任百六十五人
地方警視 專任二十五
地方技師 專任百九十一人
」
ヲ
「
地方事務官 專任百七十人
地方警視 專任三十一人
地方技師 專任二百四人
」
ニ、
「
屬
技手
專任三千百十八人
警部 專任百三十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千百八十五人
警部 專任百三十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務部内臨時職員等設置制及都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四十号
第一条
内務部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四条中「内務事務官 専任三人」ヲ「内務事務官 専任四人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任二十人」ニ改ム
第二条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中
「
事務官 専任十二人
技師 専任十三人
」
ヲ
「
事務官 専任十三人
技師 専任十五人
」
ニ、
「
属
技手
専任百二人
」
ヲ
「
属
技手
専任百十二人
」
ニ、同項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任六十五人
警部 専任二十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任六十七人
警部 専任二十五人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「技師 専任百三十六人」ヲ「技師 専任百三十八人」ニ、
「
属
技手
専任千六百十人
警部 専任五人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百十四人
警部 専任六人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
地方事務官 専任百六十五人
地方警視 専任二十五
地方技師 専任百九十一人
」
ヲ
「
地方事務官 専任百七十人
地方警視 専任三十一人
地方技師 専任二百四人
」
ニ、
「
属
技手
専任三千百十八人
警部 専任百三十人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千百八十五人
警部 専任百三十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革