朕拓殖及森林事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時職員增置等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十一號
第一條 拓殖及森林ノ事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任三人 奏任
屬 專任二十七人 判任
技手 專任二百六十四人 判任
二 產業ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任十六人 奏任
屬 專任十三人 判任
技手 專任八十三人 判任
三 道路橋梁ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任十二人 奏任
屬 專任六十三人 判任
技手 專任二百十九人 判任
四 土地改良ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任二人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任八人 判任
五 河川ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任二人 奏任
屬 專任七人 判任
技手 專任三十二人 判任
六 港灣ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任七人 奏任
屬 專任十八人 判任
技手 專任五十人 判任
七 森林ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任十一人 奏任
屬 專任三十一人 判任
技手 專任百二十九人 判任
前項第三號乃至第六號ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第一項定員ノ俸給豫算定額內ニ於テ北海道廳ニ理事官三人以內ヲ置クコトヲ得
第二條 北海道廳管內須要ノ地ニ營林區署ヲ置キ營林區署ノ下ニ營林區分署ヲ置ク
營林區署及營林區分署ノ位置、名稱及管轄區域ハ北海道廳長官之ヲ定ム
第三條 營林區署長ハ技師、營林區分署長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
營林區署長及營林區分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓殖及森林事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時職員増置等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十一号
第一条 拓殖及森林ノ事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任三人 奏任
属 専任二十七人 判任
技手 専任二百六十四人 判任
二 産業ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任十六人 奏任
属 専任十三人 判任
技手 専任八十三人 判任
三 道路橋梁ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任十二人 奏任
属 専任六十三人 判任
技手 専任二百十九人 判任
四 土地改良ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任二人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任八人 判任
五 河川ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任二人 奏任
属 専任七人 判任
技手 専任三十二人 判任
六 港湾ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任七人 奏任
属 専任十八人 判任
技手 専任五十人 判任
七 森林ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任十一人 奏任
属 専任三十一人 判任
技手 専任百二十九人 判任
前項第三号乃至第六号ノ職員中技師一人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第一項定員ノ俸給予算定額内ニ於テ北海道庁ニ理事官三人以内ヲ置クコトヲ得
第二条 北海道庁管内須要ノ地ニ営林区署ヲ置キ営林区署ノ下ニ営林区分署ヲ置ク
営林区署及営林区分署ノ位置、名称及管轄区域ハ北海道庁長官之ヲ定ム
第三条 営林区署長ハ技師、営林区分署長ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
営林区署長及営林区分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス