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(北海道庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 昭和20年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百四十一號
第一條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「事務官 專任三十四人以內」ヲ「事務官 專任三十五人以內」ニ、
「
屬
技手
專任八百七十九人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任八百八十五人以內
」
ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
地方事務官 專任千二十四人以內
地方技師 專任四千四百三人以內
」
ヲ
「
地方事務官 專任千三十一人以內
地方技師 專任四千四百五十三人以內
」
ニ、
「
屬
技手
專任二萬七千二百二十三人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬七千三百四人以內
」
ニ改ム
第三條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項警視廳ノ部中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十一人」ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任二十八人」ヲ「事務官 專任三十九人」ニ、
「
屬
技手
專任千八百三十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千八百二十四人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任四百八十八人」ヲ「地方事務官 專任六百四十人」ニ、
「
屬
技手
專任七千三百九十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七千二百五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百四十一号
第一条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「事務官 専任三十四人以内」ヲ「事務官 専任三十五人以内」ニ、
「
属
技手
専任八百七十九人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任八百八十五人以内
」
ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
地方事務官 専任千二十四人以内
地方技師 専任四千四百三人以内
」
ヲ
「
地方事務官 専任千三十一人以内
地方技師 専任四千四百五十三人以内
」
ニ、
「
属
技手
専任二万七千二百二十三人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万七千三百四人以内
」
ニ改ム
第三条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項警視庁ノ部中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任二十八人」ヲ「事務官 専任三十九人」ニ、
「
属
技手
専任千八百三十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任千八百二十四人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任四百八十八人」ヲ「地方事務官 専任六百四十人」ニ、
「
属
技手
専任七千三百九十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任七千二百五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革