(鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシムル為鹿児島県ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和10年9月21日
法令の形式: 勅令
朕鹿兒島縣大島郡振興事務ニ從事セシムル爲鹿兒島縣ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百七十八號
鹿兒島縣大島郡振興事務ニ從事セシムル爲鹿兒島縣ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシムル為鹿児島県ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百七十八号
鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシムル為鹿児島県ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス