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本データベースについて
(東京都官制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 昭和19年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
改正:
(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百六十四號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
屬
技手
專任三千八百四十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八百四十五人
」
ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中
「
技師 專任九十三人以內
屬
技手
專任八百十二人以內
」
ヲ
「
技師 專任九十二人以內
屬
技手
專任八百十一人以內
」
ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
地方事務官 專任千二十四人以內
地方技師 專任三千八百三十三人以內
」
ヲ
「
地方事務官 專任千八人以內
地方技師 專任三千八百二十六人以內
」
ニ、
「
屬
技手
專任二萬六千三百九十五人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬六千三百五十九人以內
」
ニ改ム
第四條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中
「
屬
技手
專任百三十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百四十人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「技師 專任百三十八人」ヲ「技師 專任百三十九人」ニ、
「
屬
技手
專任千六百二十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百二十四人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任二百人」ヲ「地方事務官 專任二百十六人」ニ、「地方技師 專任二百四人」ヲ「地方技師 專任二百十一人」ニ、
「
屬
技手
專任三千四百五十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千四百九十三人
」
ニ改ム
第五條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「屬及技手ヲ通ジ三千六百九十三人」ヲ「屬及技手ヲ通ジ三千六百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百六十四号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
属
技手
専任三千八百四十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八百四十五人
」
ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中
「
技師 専任九十三人以内
属
技手
専任八百十二人以内
」
ヲ
「
技師 専任九十二人以内
属
技手
専任八百十一人以内
」
ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
地方事務官 専任千二十四人以内
地方技師 専任三千八百三十三人以内
」
ヲ
「
地方事務官 専任千八人以内
地方技師 専任三千八百二十六人以内
」
ニ、
「
属
技手
専任二万六千三百九十五人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万六千三百五十九人以内
」
ニ改ム
第四条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中
「
属
技手
専任百三十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任百四十人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「技師 専任百三十八人」ヲ「技師 専任百三十九人」ニ、
「
属
技手
専任千六百二十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百二十四人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任二百人」ヲ「地方事務官 専任二百十六人」ニ、「地方技師 専任二百四人」ヲ「地方技師 専任二百十一人」ニ、
「
属
技手
専任三千四百五十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千四百九十三人
」
ニ改ム
第五条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「属及技手ヲ通ジ三千六百九十三人」ヲ「属及技手ヲ通ジ三千六百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革