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(都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十八號
公布年月日: 昭和18年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百九十八號
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中
「
屬
技手
專任九十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百二人
」
ニ、同項警視廳ノ部中「職業官 專任十二人」ヲ「職業官 專任十三人」ニ、
「
屬
技手
專任六十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六十七人
」
ニ、「警部 專任二十一人」ヲ「警部 專任二十二人」ニ、「職業官補 專任四百八十五人」ヲ「職業官補 專任五百二十二人」ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任千六百六十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千六百六十七人
」
ニ、「職業官補 專任百九十三人」ヲ「職業官補 專任二百十八人」ニ、同項府縣ノ部中「地方職業官 專任七十四人」ヲ「地方職業官 專任九十六人」ニ、
「
屬
技手
專任二千九百八十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千九十二人
」
ニ、「警部 專任百二十一人」ヲ「警部 專任百三十人」ニ、「職業官補 專任三千二百四人」ヲ「職業官補 專任三千六百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百九十八号
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中
「
属
技手
専任九十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任百二人
」
ニ、同項警視庁ノ部中「職業官 専任十二人」ヲ「職業官 専任十三人」ニ、
「
属
技手
専任六十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任六十七人
」
ニ、「警部 専任二十一人」ヲ「警部 専任二十二人」ニ、「職業官補 専任四百八十五人」ヲ「職業官補 専任五百二十二人」ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任千六百六十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任千六百六十七人
」
ニ、「職業官補 専任百九十三人」ヲ「職業官補 専任二百十八人」ニ、同項府県ノ部中「地方職業官 専任七十四人」ヲ「地方職業官 専任九十六人」ニ、
「
属
技手
専任二千九百八十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千九十二人
」
ニ、「警部 専任百二十一人」ヲ「警部 専任百三十人」ニ、「職業官補 専任三千二百四人」ヲ「職業官補 専任三千六百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革