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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十九號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第九條第一項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任八人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任百二十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百四十一人
」
ニ改ム
第十一條第一項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十五人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任三十人」ヲ「地方事務官 專任三十二人」ニ、「地方技師 專任十二人」ヲ「地方技師 專任十人」ニ、
「
屬
技手
專任四百五十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百四十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十九号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第九条第一項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任七人
」
ヲ
「
属
技手
専任八人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任五人
」
ヲ
「
属
技手
専任六人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任百二十人
」
ヲ
「
属
技手
専任百四十一人
」
ニ改ム
第十一条第一項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任十五人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任三十人」ヲ「地方事務官 専任三十二人」ニ、「地方技師 専任十二人」ヲ「地方技師 専任十人」ニ、
「
属
技手
専任四百五十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百四十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革