(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和21年11月18日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十六日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百四十六號
第一條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任二百九十八人以內」を「專任三百人以內」に、「專任四百九十五人以內」を「專任四百九十六人以內」に、「專任四千五十二人以內」を「專任四千六十一人以內」に改める。
第二條 警視廳官制の一部を次のやうに改正する。
第十九條第二項及び第二十一條第二項中「、衞生及召集」を「及衞生」に改める。
第二十四條中「、衞生及召集」を「及衞生」に改め、「(區市ノ區域ニ於ケル召集ニ關スル事務ヲ除ク)」を削る。
第二十五條 削除
第三條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任三十二人以內」を「專任四十八人以內」に、「專任百二十四人以內」を「專任百三十四人以內」に、「專任八百五人以內」を「專任八百五十九人以內」に改める。
第十條中「七部」を「九部」に、「敎育民生部」を
敎育部
衞生部
民生部
に改める。
第十二條第二項を次のやうに改める。
敎育部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 敎育學藝ニ關スル事項
二 宗敎ニ關スル事項
三 史蹟名稱天然紀念物ニ關スル事項
衞生部ニ於テハ保健衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
民生部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 社會事業其ノ他國民生活ノ保護指導ニ關スル事項
二 勤勞ニ關スル事項
三 社會保險ニ關スル事項
第十二條ノ二中「敎育民生部」を「民生部」に改める。
第十三條第二項中「土木部」を「衞生部、土木部」に改める。
第二十四條ノ二第一項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第四條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任千百四十三人以內」を「專任千三百五十人以內」に、「專任四千五百七十三人以內」を「專任四千七百九十六人以內」に、「專任二萬八千七十九人以內」を「專任二萬九千三百十二人以內」に改める。
第三條中「知事及」を削る。
第十二條第一項中「三部」を「四部」に、「內務部」を
內務部
敎育民生部
に、同條第二項中「敎育民生部又ハ」を「敎育民生部ニ代ヘ敎育部及民生部ヲ置キ又ハ別ニ衞生部若ハ」に改める。
第十四條但書を次のやうに改める。
但シ土木部ヲ置ク府縣ノ內務部ニ於テハ第一號乃至第九號及第十七號ノ事務ヲ掌ル
同條中第十號乃至第十六號を削り、第十七號を第十號とし、以下順次に七號づつ繰り上げる。
第十四條ノ二を第十四條ノ三とする。
第十四條ノ二 敎育民生部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル但シ衞生部ヲ置ク府縣ノ敎育民生部ニ於テハ第一號乃至第三號及第五號乃至第七號ノ事務ヲ掌ル
一 敎育學藝ニ關スル事項
二 宗敎ニ關スル事項
三 史蹟名勝天然紀念物ニ關スル事項
四 保健衞生ニ關スル事項
五 社會事業其ノ他國民生活ノ保護指導ニ關スル事項
六 勤勞ニ關スル事項
七 社會保險ニ關スル事項
第十六條 敎育部ニ於テハ第十四條ノ二第一號乃至第三號ノ事務ヲ掌ル
民生部ニ於テハ第十四條ノ二第四號乃至第七號ノ事務ヲ掌ル但シ衞生部ヲ置ク府縣ノ民生部ニ於テハ第十四條ノ二第五號乃至第七號ノ事務ヲ掌ル
衞生部ニ於テハ保健衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
土木部ニ於テハ第十四條第十號乃至第十六號ノ事務ヲ掌ル
第十七條中「第十四條ノ二」を「第十四條ノ三」に改める。
第十八條第二項中「土木部」を「衞生部又ハ土木部」に改める。
第二十四條第一項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第二十五條第二項及び第二十六條第二項中「、衞生及召集」を「及衞生」に改める。
第三十六條第二項中「、衞生及召集」を「及衞生」に改め、「(市ニ於ケル召集ニ關スル事務ヲ除ク)」を削る。
第三十七條 削除
第五條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任四十四人」を「專任五十三人」に、「專任十四人 二級」を「專任十九人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任六百一人」を「專任六百二十人」に改める。
第一條ノ三中「專任四十四人」を「專任五十六人」に、「專任百四十人」を「專任百四十五人」に、「專任二千百九十人」を「專任二千二百十八人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任七百十四人」を「專任千七十五人」に、「專任二百三十六人」を「專任三百九十三人」に、「專任五千八百四十七人」を「專任六千七百三十一人」に改める。
第一條ノ七中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第五條第四項を削る。
第六條 臨時北海道廳ニ農地部ヲ置ク
左ノ事務ハ北海道廳官制第十二條第五項ノ規定ニ拘ラズ農地部ニ於テ之ヲ掌ル
一 農地關係ノ調整ニ關スル事項
二 旣墾地ニ於ケル自作農創設特別措置ニ關スル事項
第七條 北海道廳開拓部ニ於テハ北海道廳官制第十二條第六項ノ事務ノ外臨時ニ未墾地ニ於ケル自作農創設特別措置ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 臨時府縣ニ農地部ヲ置ク
左ノ事務ハ地方官官制第十四條ノ三ノ規定ニ拘ラズ農地部ニ於テ之ヲ掌ル
一 農地關係ノ調整ニ關スル事項
二 自作農創設特別措置ニ關スル事項
三 開拓ニ關スル事項
四 耕地ノ災害復舊ニ關スル事項
第九條 農地部ノ部長ハ北海道廳官制第十三條第一項及地方官官制第十八條第一項ノ規定ニ拘ラズ二級ノ地方技官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百四十六号
第一条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任二百九十八人以内」を「専任三百人以内」に、「専任四百九十五人以内」を「専任四百九十六人以内」に、「専任四千五十二人以内」を「専任四千六十一人以内」に改める。
第二条 警視庁官制の一部を次のやうに改正する。
第十九条第二項及び第二十一条第二項中「、衛生及召集」を「及衛生」に改める。
第二十四条中「、衛生及召集」を「及衛生」に改め、「(区市ノ区域ニ於ケル召集ニ関スル事務ヲ除ク)」を削る。
第二十五条 削除
第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任三十二人以内」を「専任四十八人以内」に、「専任百二十四人以内」を「専任百三十四人以内」に、「専任八百五人以内」を「専任八百五十九人以内」に改める。
第十条中「七部」を「九部」に、「教育民生部」を
教育部
衛生部
民生部
に改める。
第十二条第二項を次のやうに改める。
教育部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 教育学芸ニ関スル事項
二 宗教ニ関スル事項
三 史蹟名称天然紀念物ニ関スル事項
衛生部ニ於テハ保健衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
民生部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 社会事業其ノ他国民生活ノ保護指導ニ関スル事項
二 勤労ニ関スル事項
三 社会保険ニ関スル事項
第十二条ノ二中「教育民生部」を「民生部」に改める。
第十三条第二項中「土木部」を「衛生部、土木部」に改める。
第二十四条ノ二第一項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第四条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任千百四十三人以内」を「専任千三百五十人以内」に、「専任四千五百七十三人以内」を「専任四千七百九十六人以内」に、「専任二万八千七十九人以内」を「専任二万九千三百十二人以内」に改める。
第三条中「知事及」を削る。
第十二条第一項中「三部」を「四部」に、「内務部」を
内務部
教育民生部
に、同条第二項中「教育民生部又ハ」を「教育民生部ニ代ヘ教育部及民生部ヲ置キ又ハ別ニ衛生部若ハ」に改める。
第十四条但書を次のやうに改める。
但シ土木部ヲ置ク府県ノ内務部ニ於テハ第一号乃至第九号及第十七号ノ事務ヲ掌ル
同条中第十号乃至第十六号を削り、第十七号を第十号とし、以下順次に七号づつ繰り上げる。
第十四条ノ二を第十四条ノ三とする。
第十四条ノ二 教育民生部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル但シ衛生部ヲ置ク府県ノ教育民生部ニ於テハ第一号乃至第三号及第五号乃至第七号ノ事務ヲ掌ル
一 教育学芸ニ関スル事項
二 宗教ニ関スル事項
三 史蹟名勝天然紀念物ニ関スル事項
四 保健衛生ニ関スル事項
五 社会事業其ノ他国民生活ノ保護指導ニ関スル事項
六 勤労ニ関スル事項
七 社会保険ニ関スル事項
第十六条 教育部ニ於テハ第十四条ノ二第一号乃至第三号ノ事務ヲ掌ル
民生部ニ於テハ第十四条ノ二第四号乃至第七号ノ事務ヲ掌ル但シ衛生部ヲ置ク府県ノ民生部ニ於テハ第十四条ノ二第五号乃至第七号ノ事務ヲ掌ル
衛生部ニ於テハ保健衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
土木部ニ於テハ第十四条第十号乃至第十六号ノ事務ヲ掌ル
第十七条中「第十四条ノ二」を「第十四条ノ三」に改める。
第十八条第二項中「土木部」を「衛生部又ハ土木部」に改める。
第二十四条第一項中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第二十五条第二項及び第二十六条第二項中「、衛生及召集」を「及衛生」に改める。
第三十六条第二項中「、衛生及召集」を「及衛生」に改め、「(市ニ於ケル召集ニ関スル事務ヲ除ク)」を削る。
第三十七条 削除
第五条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任四十四人」を「専任五十三人」に、「専任十四人 二級」を「専任十九人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任六百一人」を「専任六百二十人」に改める。
第一条ノ三中「専任四十四人」を「専任五十六人」に、「専任百四十人」を「専任百四十五人」に、「専任二千百九十人」を「専任二千二百十八人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任七百十四人」を「専任千七十五人」に、「専任二百三十六人」を「専任三百九十三人」に、「専任五千八百四十七人」を「専任六千七百三十一人」に改める。
第一条ノ七中「地方事務官」の下に「又ハ地方技官」を加へる。
第五条第四項を削る。
第六条 臨時北海道庁ニ農地部ヲ置ク
左ノ事務ハ北海道庁官制第十二条第五項ノ規定ニ拘ラズ農地部ニ於テ之ヲ掌ル
一 農地関係ノ調整ニ関スル事項
二 既墾地ニ於ケル自作農創設特別措置ニ関スル事項
第七条 北海道庁開拓部ニ於テハ北海道庁官制第十二条第六項ノ事務ノ外臨時ニ未墾地ニ於ケル自作農創設特別措置ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 臨時府県ニ農地部ヲ置ク
左ノ事務ハ地方官官制第十四条ノ三ノ規定ニ拘ラズ農地部ニ於テ之ヲ掌ル
一 農地関係ノ調整ニ関スル事項
二 自作農創設特別措置ニ関スル事項
三 開拓ニ関スル事項
四 耕地ノ災害復旧ニ関スル事項
第九条 農地部ノ部長ハ北海道庁官制第十三条第一項及地方官官制第十八条第一項ノ規定ニ拘ラズ二級ノ地方技官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。