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法令データベース
本データベースについて
(東京都官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和21年3月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百二十二號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「事務官 專任二百二十六人以內」ヲ「事務官 專任二百二十九人以內」ニ、「技師 專任三百二十一人以內」ヲ「技師 專任三百二十二人以內」ニ、
「
屬
技手
專任二千九百三十二人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二千九百三十九人以內
」
ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
地方事務官 專任七百六十九人以內
地方技師 專任三千八百九人以內
」
ヲ
「
地方事務官 專任八百九十六人以內
地方技師 專任四千十八人以內
」
ニ、
「
屬
技手
專任二萬二千九百四十八人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬三千九百五十三人以內
」
ニ改ム
第三條
都廳府縣等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項府縣ノ部中「地方事務官 專任三百十四人」ヲ「地方事務官 專任三百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百二十二号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「事務官 専任二百二十六人以内」ヲ「事務官 専任二百二十九人以内」ニ、「技師 専任三百二十一人以内」ヲ「技師 専任三百二十二人以内」ニ、
「
属
技手
専任二千九百三十二人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二千九百三十九人以内
」
ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
地方事務官 専任七百六十九人以内
地方技師 専任三千八百九人以内
」
ヲ
「
地方事務官 専任八百九十六人以内
地方技師 専任四千十八人以内
」
ニ、
「
属
技手
専任二万二千九百四十八人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万三千九百五十三人以内
」
ニ改ム
第三条
都庁府県等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項府県ノ部中「地方事務官 専任三百十四人」ヲ「地方事務官 専任三百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革