(東京都官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和21年3月6日
法令の形式: 勅令
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百二十二號
第一條 東京都官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「事務官 專任二百二十六人以內」ヲ「事務官 專任二百二十九人以內」ニ、「技師 專任三百二十一人以內」ヲ「技師 專任三百二十二人以內」ニ、
技手
專任二千九百三十二人以內
技手
專任二千九百三十九人以內
ニ改ム
第二條 地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
地方事務官 專任七百六十九人以內
地方技師 專任三千八百九人以內
地方事務官 專任八百九十六人以內
地方技師 專任四千十八人以內
ニ、
技手
專任二萬二千九百四十八人以內
技手
專任二萬三千九百五十三人以內
ニ改ム
第三條 都廳府縣等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項府縣ノ部中「地方事務官 專任三百十四人」ヲ「地方事務官 專任三百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百二十二号
第一条 東京都官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「事務官 専任二百二十六人以内」ヲ「事務官 専任二百二十九人以内」ニ、「技師 専任三百二十一人以内」ヲ「技師 専任三百二十二人以内」ニ、
技手
専任二千九百三十二人以内
技手
専任二千九百三十九人以内
ニ改ム
第二条 地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
地方事務官 専任七百六十九人以内
地方技師 専任三千八百九人以内
地方事務官 専任八百九十六人以内
地方技師 専任四千十八人以内
ニ、
技手
専任二万二千九百四十八人以内
技手
専任二万三千九百五十三人以内
ニ改ム
第三条 都庁府県等臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項府県ノ部中「地方事務官 専任三百十四人」ヲ「地方事務官 専任三百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス