(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和15年2月1日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三十五號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ七 靑少年雇入制限令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任二人
府縣
屬 專任五十三人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三十五号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ七 青少年雇入制限令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任二人
府県
属 専任五十三人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス