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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千五十八號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千五十八號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
「マラリア」豫防事務ニ從事スル者
地方技師 專任一人
技手 專任三人
第六條ノ八
國民勞務手帳法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
屬 專任二十二人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二十三條第一項北海道廳ノ部中「屬 專任三人」ヲ
「
屬
技手
專任四人
」
ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任七十八人」ヲ
「
屬
技手
專任百二十四人
」
ニ改ム
第三十二條
勞働者年金保險法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
屬 專任四十七人
北海道廳
屬 專任十一人
府縣
屬 專任二百十二人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十三條
北陸地方結核豫防特別計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲石川縣ニ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 專任一人
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千五十八号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
「マラリア」予防事務ニ従事スル者
地方技師 専任一人
技手 専任三人
第六条ノ八
国民労務手帳法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
属 専任二十二人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二十三条第一項北海道庁ノ部中「属 専任三人」ヲ
「
属
技手
専任四人
」
ニ、同項府県ノ部中「属 専任七十八人」ヲ
「
属
技手
専任百二十四人
」
ニ改ム
第三十二条
労働者年金保険法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
属 専任四十七人
北海道庁
属 専任十一人
府県
属 専任二百十二人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十三条
北陸地方結核予防特別計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為石川県ニ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 専任一人
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革