日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第十八号
公布年月日: 昭和22年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第十八号
第一條
內務省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任三十三人」を「專任三十六人」に、「專任八人」を「專任十人」に、「專任百十四人」を「專任百二十五人」に改める。
第二條
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任六十八人」を「專任六十九人」に、「專任七百五人」を「專任七百八人」に改める。
第一條ノ三中「專任六十七人」を「專任六十八人」に、「專任二千三百十九人」を「專任二千三百二十四人」に改める。
第一條ノ四中「專任千二百五十一人」を「專任千二百五十九人」に、「專任八千六百二十五人」を「專任八千七百三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第十八号
第一条
内務省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任三十三人」を「専任三十六人」に、「専任八人」を「専任十人」に、「専任百十四人」を「専任百二十五人」に改める。
第二条
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任六十八人」を「専任六十九人」に、「専任七百五人」を「専任七百八人」に改める。
第一条ノ三中「専任六十七人」を「専任六十八人」に、「専任二千三百十九人」を「専任二千三百二十四人」に改める。
第一条ノ四中「専任千二百五十一人」を「専任千二百五十九人」に、「専任八千六百二十五人」を「専任八千七百三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革