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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和16年2月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百四十一號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六條第一項警視廳ノ部中
「
屬
技手
專任四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任六十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百十人
」
ニ改ム
第二十一條第一項府縣ノ部中「屬 專任六十三人」ヲ「屬 專任七十八人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百四十一号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十六条第一項警視庁ノ部中
「
属
技手
専任四人
」
ヲ
「
属
技手
専任七人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任三人
」
ヲ
「
属
技手
専任四人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任六十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任百十人
」
ニ改ム
第二十一条第一項府県ノ部中「属 専任六十三人」ヲ「属 専任七十八人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革