(地方商工局官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和21年7月11日
法令の形式: 勅令
朕は、地方商工局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百五十五號
第一條 地方商工局官制の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「各地方行政事務局ノ所在地」の下に「(四國地方商工局ニ在リテハ丸龜市)」を加へる。
第二條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條中第三號を第四號とし、第二號を次のやうに改める。
二 物資ノ配給ニ關スル事項
三 物價ニ關スル事項
第三條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第十二條第三項中第二號を第三號とし、第三號を第四號とし、第一號の次に次の一號を加へる。
二 物價ニ關スル事項
第四條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第十四條ノ二中第二號を第三號とし、第三號を第四號とし、第一號の次に次の一號を加へる。
二 物價ニ關スル事項
第五條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任二十八人」を「專任二十九人」に、「專任五百五十三人」を「專任五百六十人」に改める。
第一條ノ三中「專任三十六人」を「專任三十七人」に、「專任二千百六十九人」を「專任二千百七十五人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百二十七人」を「專任五百五十一人」に、「專任五千九十二人」を「專任五千三百十七人」に改める。
第六條 昭和二十年勅令第三百四十七號(都廳府縣支廳長の職權等の戰時特例に關する件)は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方商工局官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百五十五号
第一条 地方商工局官制の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「各地方行政事務局ノ所在地」の下に「(四国地方商工局ニ在リテハ丸亀市)」を加へる。
第二条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条中第三号を第四号とし、第二号を次のやうに改める。
二 物資ノ配給ニ関スル事項
三 物価ニ関スル事項
第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第十二条第三項中第二号を第三号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の一号を加へる。
二 物価ニ関スル事項
第四条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第十四条ノ二中第二号を第三号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の一号を加へる。
二 物価ニ関スル事項
第五条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任二十八人」を「専任二十九人」に、「専任五百五十三人」を「専任五百六十人」に改める。
第一条ノ三中「専任三十六人」を「専任三十七人」に、「専任二千百六十九人」を「専任二千百七十五人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百二十七人」を「専任五百五十一人」に、「専任五千九十二人」を「専任五千三百十七人」に改める。
第六条 昭和二十年勅令第三百四十七号(都庁府県支庁長の職権等の戦時特例に関する件)は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。