(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百七十二號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百七十二号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス