(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和15年3月19日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十八日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百五號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一條第一項北海道廳ノ部中
技手
專任七人
技手
專任八人
ニ、同項府縣ノ部中
技手
專任二百二十六人
技手
專任二百七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十八日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百五号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一条第一項北海道庁ノ部中
技手
専任七人
技手
専任八人
ニ、同項府県ノ部中
技手
専任二百二十六人
技手
専任二百七十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス