(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十八號
公布年月日: 昭和14年12月9日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月八日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百二十八號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十三條第一項警視廳ノ部中「警部 專任五人」ヲ「警部 專任九人」ニ、同項北海道廳ノ部中「警部 專任二人」ヲ
警視 專任一人
警部 專任三人
ニ、同項府縣ノ部中「地方警視 專任八人」ヲ「地方警視 專任十五人」ニ、「警部 專任五十人」ヲ「警部 專任九十五人」ニ改ム
第十五條ノ二 醫藥品ノ價格統制及供給確保ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技師 專任一人
技手 專任一人
北海道廳
技手 專任一人
府縣
地方技師 專任五人
技手 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月八日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百二十八号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十三条第一項警視庁ノ部中「警部 専任五人」ヲ「警部 専任九人」ニ、同項北海道庁ノ部中「警部 専任二人」ヲ
警視 専任一人
警部 専任三人
ニ、同項府県ノ部中「地方警視 専任八人」ヲ「地方警視 専任十五人」ニ、「警部 専任五十人」ヲ「警部 専任九十五人」ニ改ム
第十五条ノ二 医薬品ノ価格統制及供給確保ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技師 専任一人
技手 専任一人
北海道庁
技手 専任一人
府県
地方技師 専任五人
技手 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス